○「東大和市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約」の実施細則

平成18年2月23日

締結

東大和市(以下「甲」という。)と東京都(以下「乙」という。)は、「東大和市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約」(以下「規約」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり実施細則(以下「細則」という。)を定める。

(汚水排出量の認定)

第1条 規約第1条第1号の規定により乙が管理し、及び執行する使用料の調定事務には、東大和市下水道条例(昭和55年東大和市条例第29号。以下「条例」という。)第21条の規定による汚水排出量の認定を含むものとする。

(減免の範囲)

第2条 規約第1条第5号の規定により乙が管理し、及び執行する使用料の減免に係る事務は、条例第25条各項のいずれかに該当し、甲が減免の措置を講ずるものとしてあらかじめ乙に通知したものに限るものとする。

(使用者氏名等の通知)

第3条 甲は、下水道使用料の徴収委託に当たっては、使用者氏名、使用開始年月日等を記載した書類(電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって作成されたものを含む。以下同じ。)を乙に送付するものとする。

2 前項の場合において、乙が東大和市下水道条例施行規則(昭和55年東大和市規則第14号。以下「規則」という。)第24条の2又は第29条第1項ただし書の届出等を受理したときは、その受理をもって、甲から前項の規定による書類の送付を受けたものとみなす。

3 甲は、第1項の規定による書類の送付後に当該書類に記載した使用者について使用の態様の変更等により下水道使用料の算定に影響を及ぼす事由(以下「変更事由」という。)が生じたときは、その都度乙に通知するものとする。前項の規定により乙が送付を受けたとみなされる書類に係る使用者について変更事由が生じたときも、同様とする。

(経費の負担)

第4条 規約第3条の経費の額は、甲乙協議の上、別に定める算定基準により算出した額(以下「負担額」という。)とする。この場合において、費目の額及び負担の割合の基礎となる計数については、甲乙協議の上、毎年度の初日までに決定する。

2 負担額を変更する必要性が生じたときは、甲乙協議の上変更するものとする。

(負担額の支払)

第5条 甲は、乙の請求に基づき、負担額を四半期ごとに支払うものとする。

2 規約第6条の規定による清算に伴う過不足は、翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費と調整するものとする。

(徴収料金の納付)

第6条 乙は、収納した下水道使用料を、甲が指定する金融機関に納入する。

(執行状況の通知)

第7条 乙は、委託事務の管理及び執行の状況を、次に掲げる書類により甲に通知するものとする。この場合において、第1号及び第2号に掲げるものについては毎月1回、第3号及び第4号に掲げるものについては必要に応じて通知するものとする。

(1) 収入調定及び収入実績(収入状況月報)

(2) 未収、未納、還付未済年度別残高表(月報)

(3) 収入日計通知表

(4) 前各号に掲げるもののほか、下水道使用料の徴収実績に関する書類

(損害の負担)

第8条 乙は、委託事務の管理及び執行に当たり、甲に損害を与えたときは、その損害を負担する。ただし、その損害の発生につき乙が善良な管理者の注意を怠らなかったときは、この限りでない。

(徴収権の返還)

第9条 乙は、未納下水道使用料のうち滞納処分以外に適切な徴収方法がない等の事由があるものについては、協議の上、甲にその徴収権を返還するものとする。

(別段の意思表示)

第10条 規約附則に定める別段の意思表示は、規約の有効期間満了の日の6箇月前までに文書により行うものとする。

(協議)

第11条 この細則に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。

この細則の合意の証として、甲と乙とは正本2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。

平成18年2月23日

東京都東大和市中央3丁目930番地

甲 東大和市

代表者 東大和市長 尾又正則

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

乙 東京都

代表者 公営企業管理者

東京都水道局長 御園良彦

「東大和市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約」の実施細則

平成18年2月23日 締結

(平成18年2月23日施行)