○東大和市学校給食センター給食費に関する規則

平成19年2月1日

教委規則第3号

東大和市学校給食センター給食費に関する規則(昭和42年教委規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市学校給食センター設置条例(昭和42年条例第5号)第6条及び第8条の規定により、東大和市学校給食センター(以下「給食センター」という。)が実施する学校給食(以下「給食」という。)の実施及び給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施基準日数等)

第2条 給食は、原則として小学校及び中学校の授業日の昼食時に実施するものとし、その年間の実施基準日数は、次の各号に掲げる給食を食する者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 小学生(第1学年) 186日

(2) 小学生(第2学年から第6学年まで) 192日

(3) 小学校教職員 192日

(4) 中学生 185日

(5) 中学校教職員及び給食センターに勤務する職員 185日

(給食費の基準月額)

第3条 給食費は、月額で定めるものとし、その基準額は、次の各号に掲げる給食を食する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学生(第1学年) 3,560円

(2) 小学生(第2学年) 3,670円

(3) 小学生(第3学年及び第4学年) 3,950円

(4) 小学生(第5学年及び第6学年) 4,280円

(5) 小学校教職員 4,280円

(6) 中学生 4,580円

(7) 中学校教職員及び給食センターに勤務する職員 4,580円

(給食費の日割算定)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費の額を日割により算定することができる。

(1) 転入若しくは転出(教職員及び給食センターに勤務する職員にあっては、配置転換)又は死亡により給食を食さない日が生じた場合

(2) 感染症により給食を食さない日が、引き続き5日を超えた場合

(3) アレルギー体質等により給食を食さないことが、医師の診断書等により認められた場合

(4) 疾病、事故その他の事由(前3号に定める事由を除く。)により給食を食さない日が、引き続き5日を超えた場合

(5) 学級閉鎖又は学校閉鎖により給食を実施しない日が、引き続き5日を超えた場合

(6) 教職員及び給食センターに勤務する職員で、臨時又は非常勤のものが、給食を食する日を特定の日に定められている場合

(7) 1年を通じて実施する給食の日数が、第2条に規定する年間の実施基準日数を超えること又は満たないことが見込まれる場合

(8) 前各号に定めるもののほか、教育総務課長が認めた場合

(日割計算による給食費の額)

第5条 前条の規定により、日割により算定する場合における給食費の額は、次の各号に掲げる給食を食する者の区分に応じ、当該各号に定める1食当たりの基準額に、当該月において食する日数を乗じて得た額を基準として、教育長が別に定める方法により算定した額(10円未満端数切捨て)とする。

(1) 小学生(第1学年及び第2学年) 210円

(2) 小学生(第3学年及び第4学年) 226円

(3) 小学生(第5学年及び第6学年) 245円

(4) 小学校教職員 245円

(5) 中学生 272円

(6) 中学校教職員及び給食センターに勤務する職員 272円

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育総務課長が認めた者 前各号に定める額のうちから教育総務課長が指定する額

(給食費の納入)

第6条 給食費の納入月は、5月から7月まで及び9月から翌年2月までの各月とする。ただし、5月においては4月及び5月の2か月分を、2月においては2月及び3月の2か月分を納入する。

2 給食費は、児童又は生徒の保護者及び教職員は当該小学校又は中学校の校長に対し、給食センターに勤務する職員は教育総務課長に対し、郵便貯金銀行の自動払込みの方法により納入するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、給食費を納入する者の事情により、自動払込みの方法により難いときは、郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の窓口における払込み又は校長若しくは教育総務課長に対する現金払いの方法により納入することができる。この場合において、郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の窓口における払込みに要する費用は、当該給食費を納入する者の負担とする。

4 前2項の規定による給食費の納入日は、納入月の末日とする。ただし、同日が郵便貯金銀行の営業所及び郵便局の休業日又は給食センターの閉庁日に当たる場合は、同日以後の直近の営業日又は開庁日とする。

(視察来訪者等の給食費)

第7条 視察来訪者、試食会の参加者等で給食を食するものは、当該給食に係る第5条に規定する1食当たりの基準額を当日までに納入しなければならない。

(給食費の精算)

第8条 校長及び教育総務課長は、既に納入された給食費の額が本来納入されるべき額と異なることが判明したときは、速やかに差額を当該給食費を納入した者に還付し、又は追加して納入させるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月2日教委規則第2号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における中学生並びに中学校教職員及び第二給食センターに勤務する職員の給食の実施基準日数及び給食費の基準月額については、第2条第5号及び第6号中「181日」とあるのは「180日」と、第3条第7号及び第8号中「4,340円」とあるのは「4,320円」とする。

(平成21年8月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(平成23年2月14日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月8日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年7月29日教委規則第8号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市学校給食センター給食費に関する規則

平成19年2月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月1日 教育委員会規則第3号
平成19年9月28日 教育委員会規則第6号
平成21年3月2日 教育委員会規則第2号
平成21年8月31日 教育委員会規則第6号
平成23年2月14日 教育委員会規則第1号
平成26年1月8日 教育委員会規則第1号
平成29年3月27日 教育委員会規則第5号
平成31年2月20日 教育委員会規則第1号
令和2年7月29日 教育委員会規則第8号
令和4年3月23日 教育委員会規則第6号