○東大和市職員労働安全衛生管理規則

平成19年3月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次号の事業場に勤務する次に掲げる地方公務員をいう。

 常時勤務に服することを要する者

 その勤務形態がに準ずると市長が認めた者

(2) 事業場 別表第1事業場の名称欄に掲げる職場をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、各事業場における職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(事業場の長の責務)

第4条 事業場の長は、上司の指揮監督の下に、当該事業場における職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、市長が実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に従わなければならない。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、事業場に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者を置く事業場及びその人数は、別表第1に定めるところによる。

3 市長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第7条第1項及び第10条の規定により、職員のうちから衛生管理者を任命する。

4 衛生管理者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の衛生管理者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により、その所属する事業場において、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害(公務災害及び労働災害をいう。以下同じ。)の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務上の災害を防止するため必要な業務で、市長が認めるもの

(安全衛生推進者等)

第7条 法第12条の2の規定に基づき、事業場に安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者又は衛生推進者を置く事業場及びその人数は、別表第1に定めるところによる。

3 市長は、省令第12条の3の規定により、職員のうちから安全衛生推進者又は衛生推進者を任命する。

4 安全衛生推進者は、法第12条の2の規定により、その所属する事業場において、前条第5項各号に掲げる業務を担当する。

5 衛生推進者は、法第12条の2の規定により、その所属する事業場において、前条第5項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第8条 法第13条第1項の規定に基づき、事業場に産業医を置く。

2 産業医を置く事業場及びその人数は、別表第1に定めるところによる。

3 市長は、省令第13条第1項及び第14条第2項の規定により、産業医を委嘱する。

4 産業医は、非常勤とする。

5 産業医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の産業医の任期は、前任者の残任期間とする。

6 産業医は、法第13条第1項の規定により、その所属する事業場において、省令第14条第1項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

7 産業医は、省令第14条第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる事項について、衛生管理者に対して、指導し、又は助言することができる。

8 産業医は、省令第15条第1項の規定により、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

9 産業医は、市長が特に必要があると認めたときは、法第13条の2の規定により、その所属する事業場以外の事業場に係る省令第14条第1項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行うことができる。

(衛生委員会の設置等)

第9条 法第18条第1項の規定に基づき、本庁に東大和市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織する。

(1) 業務改革推進担当部長の職にある者

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が任命する職員 6人以内

3 市長は、法第18条第4項において準用する法第17条第4項の規定により、前項第1号の委員以外の委員の半数については、東大和市職員組合の推薦に基づき任命するものとする。

4 第2項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

6 委員会は、法第18条第1項の規定により、本庁に係る次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

7 委員会は、市長が特に必要があると認めたときは、本庁以外の事業場に係る前項各号に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(委員会の会議)

第10条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

4 委員会の会議は、原則として月1回以上開催する。

5 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

8 委員会の庶務は、政策経営部人事課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(衛生管理者等に対する教育等)

第11条 市長は、法第19条の2の規定により、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他公務上の災害の防止のための業務に従事する者に対し、その従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

2 市長は、法第59条の規定により、職員を採用したとき、又は作業内容を変更したときは、当該職員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(健康診断の実施)

第12条 市長は、法第66条第1項及び省令第43条の規定により、職員(臨時的に任用された職員及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を除く。以下同じ。)を雇い入れるときは、健康診断(以下「採用時健康診断」という。)を実施する。

2 市長は、法第66条第1項並びに省令第44条及び第45条の規定により、職員に対し、定期に、健康診断(以下「定期健康診断」という。)を実施する。

3 市長は、職員の健康管理のために必要と認めたときは、省令第43条に規定する採用時健康診断の検査項目及び省令第44条に規定する定期健康診断の検査項目に新たな項目を追加することができる。

4 市長は、採用時健康診断及び定期健康診断のほか、職員の健康管理上必要と認める健康診断を実施することができる。

5 市長は、市長が指定する医師に、別表第2指導区分欄に掲げる区分に基づき、定期健康診断を受けた職員に係る指導内容を決定させるものとする。

6 市長は、前項の規定により決定された指導内容に応じ、別表第2事後措置の基準欄に定める事後措置を講じるものとする。

7 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める健康診断を受けないことができる。

(1) 医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を職員として採用する場合で、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したとき。 採用時健康診断(当該医師による健康診断の項目に相当する項目に限る。)

(2) 定期健康診断を受けることを希望しない場合において、その者が他の医師による定期健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したとき。 定期健康診断

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第13条 市長は、法第66条の10第1項の規定により、職員に対し、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する。

2 前項の検査の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第50号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第41号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員労働安全衛生管理規則の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の東大和市職員労働安全衛生管理規則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条―第8条関係)

事業場の名称

衛生管理者の人数

安全衛生推進者又は衛生推進者の区分及び人数

産業医の人数

本庁

2人

 

1人

東大和市子ども家庭センター

 

衛生推進者1人

 

東大和市立狭山保育園

 

衛生推進者1人

 

東大和市清原市民センター

 

 

 

東大和市立保健センター

 

衛生推進者1人

 

東大和市学校給食センター

 

安全衛生推進者1人

 

東大和市立郷土博物館

 

 

 

東大和市立中央公民館

 

 

 

東大和市立南街公民館

 

 

 

東大和市立狭山公民館

 

 

 

東大和市立蔵敷公民館

 

 

 

東大和市立上北台公民館

 

 

 

東大和市立中央図書館

 

衛生推進者1人

 

備考 本庁には、現業棟、会議棟(東大和市子ども家庭センターを除く。)、東大和市立きよはら児童館、東大和市立学童保育所第四クラブ、東大和市立学童保育所第七クラブ、東大和市立学童保育所第八クラブ、東大和市立学童保育所第九クラブ、東大和市立学童保育所桜が丘クラブ、東大和市奈良橋市民センター、東大和市上北台市民センター(東大和市立上北台公民館を除く。)、東大和市南街市民センター(東大和市立南街公民館を除く。)、東大和市桜が丘市民センター(東大和市立桜が丘図書館を除く。)、東大和市向原市民センター及び東大和市立新堀地区会館を含む。

別表第2(第12条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務の面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のために必要な期間を勤務させない。

要観察

勤務に制限を加える必要のあるもの

職員の実情により、勤務内容の変更、勤務場所の変更等の方法により勤務を軽減し、又は時間外勤務、深夜勤務及び出張を命じない。

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務、深夜勤務及び出張を制限する等勤務が過重な負担とならないよう配慮する。

健康

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

要医療行為

医師による医療行為を必要とするもの

医療機関等において適正な治療を受けるよう指導する。

要観察指導

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病又は再発の防止のための必要な指導を医師から定期的に受けるよう指導する。

健康

医師による医療行為を必要としないもの

 

東大和市職員労働安全衛生管理規則

平成19年3月30日 規則第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年3月30日 規則第43号
平成20年3月11日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年6月29日 規則第50号
平成23年2月28日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第22号
平成28年9月30日 規則第41号
平成29年3月29日 規則第8号
令和4年3月23日 規則第8号
令和5年2月22日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第16号
令和7年3月31日 規則第25号