○東大和市情報システムマネジメント本部設置規則
平成18年9月29日
規則第63号
(設置)
第1条 東大和市における情報化の総合的かつ体系的な推進(以下「情報化推進」という。)を図るとともに、情報資産の保護及び適切な利用(以下「情報セキュリティ」という。)を確保するため、東大和市情報システムマネジメント本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 情報化推進に係る重要事項に関すること。
(2) 情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長、担当部長及び議会事務局長をもって充てる。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて開催し、本部長が議長となる。
(委員会)
第6条 本部は、第2条各号に掲げる事項を専門的に検討させるため、必要に応じて東大和市情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、前項の規定による検討の結果を本部長に報告する。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長、副委員長及び委員は、職員の中から本部長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席等)
第7条 本部及び委員会は、必要に応じて、構成員以外の者に対して出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部及び委員会の庶務は、政策経営部DX課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、本部及び委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。