○東大和市情報システムマネジメント本部設置規則

平成18年9月29日

規則第63号

(設置)

第1条 東大和市における情報化の総合的かつ体系的な推進(以下「情報化推進」という。)を図るとともに、情報資産の保護及び適切な利用(以下「情報セキュリティ」という。)を確保するため、東大和市情報システムマネジメント本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 情報化推進に係る重要事項に関すること。

(2) 情報セキュリティに係る重要事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長、議会事務局長及び参事をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて開催し、本部長が議長となる。

(委員会)

第6条 本部は、第2条各号に掲げる事項を専門的に検討させるため、東大和市情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項に規定する事項のほか次に掲げる事項について検討し、必要に応じてその結果を本部長に報告するものとする。

(1) 情報セキュリティに係る運用に関すること。

(2) 情報システムの適正かつ効率的な管理運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報システムに係る具体的事項に関すること。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は総務部長の職にある者、副委員長は市民環境部長の職にある者をもって充てる。

5 委員会の委員は、企画政策課長、契約検査課長、文書課長、市民課長、課税課長、子育て支援課長、福祉推進課長、地域包括ケア推進課長、都市づくり課長及び教育総務課長の職にある者をもって充てる。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(専門部会)

第7条 委員会は、前条第1項及び第2項に規定する事項について調査研究させるため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、前項の規定による調査研究の結果を委員会に報告する。

3 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

4 部会長及び部会員は、職員の中から委員長が指名する。

(関係者の出席等)

第8条 本部、委員会及び部会は、必要に応じて、構成員以外の者に対して出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 本部、委員会及び部会の庶務は、総務部デジタル政策課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、本部及び委員会の運営に関し必要な事項は本部長が、部会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市情報システムマネジメント本部設置規則

平成18年9月29日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成18年9月29日 規則第63号
平成19年2月7日 規則第5号
平成20年3月14日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第17号
平成29年3月29日 規則第21号
令和4年3月23日 規則第8号