○東大和市情報システムマネジメント本部設置規則

平成18年9月29日

規則第63号

(設置)

第1条 東大和市における情報化の総合的かつ体系的な推進(以下「情報化推進」という。)を図るとともに、情報資産の保護及び適切な利用(以下「情報セキュリティ」という。)を確保するため、東大和市情報システムマネジメント本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 情報化推進に係る重要事項に関すること。

(2) 情報セキュリティに係る重要事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長、担当部長及び議会事務局長をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、最高情報統括責任者(CIO)として本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて開催し、本部長が議長となる。

(委員会)

第6条 本部は、第2条各号に掲げる事項を専門的に検討させるため、必要に応じて東大和市情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、前項の規定による検討の結果を本部長に報告する。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長、副委員長及び委員は、職員の中から本部長が指名する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席等)

第7条 本部及び委員会は、必要に応じて、構成員以外の者に対して出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部及び委員会の庶務は、政策経営部DX課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、本部及び委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東大和市情報システムマネジメント本部設置規則

平成18年9月29日 規則第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成18年9月29日 規則第63号
平成19年2月7日 規則第5号
平成20年3月14日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第17号
平成29年3月29日 規則第21号
令和4年3月23日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第16号
令和7年1月23日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第25号
令和8年3月30日 規則第10号