○東大和市教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則

平成18年2月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市個人情報保護条例(平成17年条例第33号)第53条の規定により、東大和市教育委員会が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報保護の手続、方法等)

第2条 東大和市教育委員会が保有する個人情報の保護の手続、方法等については、東大和市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第2号)の例による。この場合において、同規則の規定(第21条の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「東大和市教育委員会」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、東大和市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

東大和市教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則

平成18年2月27日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月27日 教育委員会規則第2号