○東大和市地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市(以下「市」という。)から委託を受けた法人が運営する地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)において、法の被保険者等に対し、要介護状態等(法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行う事業を実施することにより、当該被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(実施事業)

第3条 地域包括支援センターにおいて実施する事業(以下「センター事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第115条の46第1項に規定する事業のうち、次に掲げるもの(以下「包括的支援事業等」という。)

 第1号介護予防支援事業(法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業に係るものを含む。以下同じ。)

 法第115条の45第2項第1号から第3号までに掲げる事業

 厚生労働省令で定める事業(第1号介護予防支援事業に係るものを除く。)

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)

(利用することができる者)

第4条 包括的支援事業等(第1号介護予防支援事業を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる者は、市が行う介護保険の被保険者、その家族その他包括的支援事業等を行う必要があると市長が認める者とする。

2 第1号介護予防支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市が行う介護保険の居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号ニに規定する居宅要支援被保険者等をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、地域包括支援センターにおける第1号介護予防支援事業を行う必要があると市長が認める者

3 介護予防支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市が行う介護保険の居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、地域包括支援センターにおける介護予防支援事業を行う必要があると市長が認める者

(事業の委託等)

第5条 市は、センター事業の実施を法第115条の47第1項に規定する厚生労働省令で定める者に該当する法人に委託する。

2 前項の規定による委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)は、地域包括支援センターにおいてセンター事業を実施するものとする。

(休業日)

第6条 センター事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第7条 センター事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日等における業務の実施)

第8条 前2条の規定にかかわらず、市長は、センター事業のうち電話による相談については、第6条の休業日及び前条の利用時間以外の時間においても行うものとする。

(費用負担)

第9条 センター事業(介護予防支援事業については、法第58条第4項の規定による受託法人に対する支払いがある場合に限る。)の利用に要する費用は、無料とする。

(報告)

第10条 受託法人は、毎月のセンター事業の実施状況について、翌月の15日までに市長に報告しなければならない。

2 受託法人は、センター事業の実施状況について、毎年度終了後60日以内に市長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日訓令第20号)

この訓令は、平成21年5月26日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第21号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日訓令第18号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東大和市高齢者ほっと支援センターいもくぼ

東大和市芋窪3丁目1611番地の1

東大和市高齢者ほっと支援センターなんがい

東大和市南街2丁目49番地の3

東大和市高齢者ほっと支援センターしみず

東大和市清水2丁目838番地の1

東大和市地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第12号
平成21年5月26日 訓令第20号
平成24年3月29日 訓令第21号
平成27年3月26日 訓令第5号
平成29年2月23日 訓令第2号
令和4年9月28日 訓令第18号