○東大和市障害支援区分判定審査会規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第10号)第3条の規定に基づき、東大和市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。)の保健又は福祉に関する学識経験を有する者で、中立かつ公正な立場で審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。以下同じ。)を行うことができると認められるもののうちから、市長が委嘱する。

2 前項の規定にかかわらず、東大和市(以下「市」という。)の職員は、市長が特に必要があると認める場合を除き、委員になることができない。

3 市長は、第1項の規定による委嘱をしようとするときは、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の均衡に配慮するものとする。

(委員の従事制限)

第3条 委員は、市が行う法第20条第2項の規定による調査に従事することができない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(合議体)

第4条 審査会に設置する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

3 合議体は、原則として3月以上同一の委員で構成するものとする。

4 第2条第3項の規定は、合議体を構成する委員に準用する。

5 合議体を構成する委員は、同時に他の合議体を構成する委員になることができない。

(合議体の会議の招集)

第5条 合議体の会議は、合議体の長(以下「部会長」という。)が招集する。

(部会長等)

第6条 部会長は、合議体の会務を総理する。

2 合議体に副部会長を1人置き、当該合議体を構成する委員のうちから部会長の指名によってこれを定める。

3 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(除斥)

第7条 合議体を構成する委員は、審査判定業務の対象者が当該委員の所属する事業所から法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを受けているときは、当該対象者に係る審査判定業務に加わることができない。

(会議の非公開)

第8条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、地域福祉部障害福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第11号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に東大和市障害程度区分判定審査会の委員である者は、改正後の東大和市障害支援区分判定審査会規則の規定により委嘱された東大和市障害支援区分判定審査会の委員とみなす。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市障害支援区分判定審査会規則

平成18年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成25年3月26日 規則第9号
平成26年3月24日 規則第11号
令和3年3月23日 規則第8号
令和4年3月23日 規則第8号