○東大和市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第10号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する東大和市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、12人以内とする。

(審査会の委員の任期)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(委任)

第3条 法及びこれに基づく命令並びにこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東大和市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第10号
平成24年12月10日 条例第33号
平成25年12月10日 条例第35号
令和3年2月26日 条例第3号