○東大和市地域包括支援センター条例施行規則
平成17年9月30日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市地域包括支援センター条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限したときは、利用承認取消等通知書により利用者に通知しなければならない。
(指定管理者を公募しない場合)
第5条 条例第13条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合で、公募する時間的余裕がないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者を公募することができない特別な事情があると市長が認める場合
(1) 定款又はこれに類する書類
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 財務状況に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 現に行っている業務の概要を示す書類
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の欠格要件)
第7条 条例第13条第3項第4号に規定する指定管理者に不適当な法人として規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
(1) 市長、副市長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置する委員会の委員若しくは監査委員(以下これらを「市長等」という。)又は議員が、役員若しくはこれに準ずべき者又は支配人となっている法人(市長等にあっては、東大和市が資本金、基本金その他これらに準ずべきものの2分の1以上出資している法人を除く。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている法人
(3) 役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人
ア 破産者で復権を得ないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 公務員であった者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人として市長が定めるもの
(報告)
第9条 条例第16条第1項の規定による毎月の業務及び経理の状況の報告は、翌月の15日までに行うものとする。
2 条例第16条第2項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項について記載し、毎事業年度終了後60日以内に市長に提出するものとする。
(1) 事業の実施の状況
(2) 利用の承認、不承認等の状況その他の事業の利用の状況
(3) 施設、設備等の維持及び管理の状況
(4) 条例第9条第1項に規定する利用料金の収入の状況その他の管理の業務に係る経費の収支の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
附則(平成19年2月7日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第15号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 東大和市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号)附則第2項に規定する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に掲げる事業の利用の申請及び承認等の手続については、改正後の第2条から第4条までの規定の例による。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。