○東大和市生涯学習推進計画審議会条例

平成17年6月24日

条例第14号

(設置)

第1条 東大和市における生涯学習推進計画に関する事項を検討するため、東大和市生涯学習推進計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、生涯学習推進計画に関する事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 生涯学習に関係を有する団体に属する者 7人以内

(3) 公募による市民 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申の終了をもって終わるものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(専門部会)

第8条 審議会は、必要があると認めたときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき部会員は、委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。

4 第5条(第2項に限る。)から前条までの規定は、専門部会の運営について準用する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市生涯学習推進計画審議会条例

平成17年6月24日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)