○東大和市災害対策本部運営要綱

平成6年3月31日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市災害対策本部条例施行規則(平成6年規則第31号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、東大和市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関する基本的事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害で、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に規定する程度のもの又はこれに準ずるものをいう。

(本部の設置)

第3条 市長は、東大和市(以下「市」という。)の区域内において、災害が発生するおそれがある場合若しくは災害が発生した場合又はその他の状況により第8条の非常配備態勢を発令する必要があると認めた場合は、本部を設置する。

2 本部の各部の部長の職に充てられている者(以下「本部設置前の部長」という。)は、本部を設置する必要があると認めたときは、本部の災対総務部の部長に充てられている総務部長(以下「本部設置前の総務部長」という。)に本部の設置を要請することができる。

3 本部設置前の総務部長は、前項の規定による要請があった場合又はその他の状況により、本部を設置する必要があると認めた場合は、市長に本部の設置を要請しなければならない。

(本部設置前の周知事項等)

第4条 本部設置前の部長は、本部が設置される前に、あらかじめ非常配備態勢別職員動員表(第1号様式。以下「動員表」という。)を作成し、市長に報告するとともに、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

2 本部設置前の部長は、本部が設置される前に、あらかじめ所属職員の非常参集方法及び交替方法並びに規則別表に規定する分掌事務を所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

3 市長は、市の区域内において震度4の地震が発生したときは、本部が設置される前に警戒配備態勢(情報を収集し、市民等の問合せに応じる態勢をいう。以下同じ。)を発令する。

4 防災安全課長及びその必要と認めた防災安全課の職員は、前項の規定による発令があったときは、警戒配備態勢を確保するものとする。

5 防災安全課長及びその必要と認めた防災安全課の職員は、休日(東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日をいう。以下同じ。)又は夜間(月曜日から金曜日までにおける午前8時30分から午後5時15分までの時間以外の時間をいう。以下同じ。)において、市の区域内で震度4の地震が発生したときは、警戒配備態勢の発令があったものとみなして、直ちに参集しなければならない。

6 市長は、本部を設置したとき、又は災害のおそれが解消したと認めたときは、警戒配備態勢を廃止するものとする。

(本部の設置の通知等)

第5条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部を設置したときは、災害対策本部員(以下「本部員」という。)である総務部長に命じ、直ちに次の者のうち必要と認めた者に、本部の設置を通知しなければならない。

(1) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び本部員

(2) 東京都知事

(3) 東京都北多摩北部建設事務所長

(4) 警視庁東大和警察署長

(5) 東京消防庁北多摩西部消防署長

(6) 関係防災機関の長

(7) 隣接市長

(8) その他本部長が必要と認めた者

2 本部員である各部の部長(以下「部長」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、所属職員に対し周知徹底させなければならない。

3 本部員である政策経営部長は、本部が設置された場合は、直ちに報道機関に発表しなければならない。

(本部の標示)

第6条 本部が設置された場合は、市役所北側正面玄関に「東大和市災害対策本部」の標示を掲出しなければならない。

(本部の廃止)

第7条 本部長は、災害のおそれが解消したと認めたとき、又は災害応急対策が完了したと認めたときは、本部を廃止するものとする。

2 本部の廃止の通知等は、第5条の規定に準じて処理するものとする。

(非常配備態勢)

第8条 非常配備態勢は、別表のとおりとする。

2 本部長は、災害の状況等により必要があると認めたときは、特定の部又は班に対して非常配備態勢の指令を発し、又は種別の異なる非常配備態勢の指令を発することができる。

3 別表第1非常配備態勢の項配置する職員の欄に規定する職員は、休日又は夜間において、市の区域内で震度5弱の地震が発生したときは、同表に規定する第1非常配備態勢の発令があったものとみなして、直ちに参集しなければならない。

4 別表第2非常配備態勢の項配置する職員の欄に規定する職員は、休日又は夜間において、東海地震注意情報が発表されたとき、又は市の区域内で震度5強の地震が発生したときは、同表に規定する第2非常配備態勢の発令があったものとみなして、直ちに参集しなければならない。

5 別表第3非常配備態勢の項配置する職員の欄に規定する職員は、休日又は夜間において、市の区域内で震度6弱以上の地震が発生したときは、同表に規定する第3非常配備態勢の発令があったものとみなして、直ちに参集しなければならない。

6 東大和市職員の休日・夜間における災害発生時の緊急初動体制に関する規程(平成16年訓令第2号。以下「緊急初動体制規程」という。)第2条第4号に規定する初動要員である職員は、緊急初動体制規程第7条の規定により出動する必要があるときは、前各項の規定にかかわらず、同条の規定に基づき出動しなければならない。

(非常配備態勢に基づく措置)

第9条 部長は、非常配備態勢が発令された場合は、規則別表に規定する分掌事務を所属職員に対し周知徹底させ、かつ、必要な指示をしなければならない。

(職員の配置)

第10条 部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応じて次の措置をとらなければならない。

(1) 動員表に基づき所属職員を所定の部署に配置すること。

(2) 所属職員の非常参集方法及び交替方法を周知徹底させること。

(3) 高次の非常配備態勢に応ずる所属職員の配置に移行できる措置を講ずること。

2 部長は、動員表の配置人員にかかわらず災害の程度に応じ、適宜配置人員を増減することができる。

(職員の服務)

第11条 本部の職員は、本部が設置された場合は、次に掲げる事項(災対消防団に属する本部の職員にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)を遵守しなければならない。

(1) 常に災害に関する情報及び本部の指示に注意すること。

(2) 不急の行事、会議、出張等を中止すること。

(3) 正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと。

(4) 勤務場所を離れている場合においても、上司に対して常に所在を明らかにすること。

(5) 非常配備態勢が発令されたときは、動員表に従って万難を排して参集すること。

(6) 自らの言動によって市民に不安を与え、市民の誤解を招き、又は本部の活動に支障を来すことのないよう注意すること。

(本部連絡員の職務等)

第12条 本部長室と部との連絡及び部相互間の連絡調整を図るため、各部(災対消防団を除く。)に本部連絡員を置く。この場合において、災対総務部に置かれた本部連絡員は、災対消防団と本部長室又は他の部との連絡調整についても行うものとする。

2 前項の規定により本部連絡員を置く部の部長は、あらかじめ部所属の通常の行政組織における係長(担当係長、園長及び館長を含む。)の職にある者のうちから複数の本部連絡員を指名し、本部連絡員報告表(第2号様式)により本部長に報告しなければならない。

3 本部連絡員は、本部が設置されている間、交替でその職務に従事し、従事している間においては、本部員である総務部長の指示があるまで退庁することができない。

4 本部連絡員は、その職務を交替したときは、本部員である総務部長に報告しなければならない。

(本部連絡員の招集)

第13条 本部員である総務部長は、必要があると認めたときは、本部長室又は指定した場所に本部連絡員を招集することができる。

(本部長室の開設)

第14条 本部長は、第3条第1項の規定により本部が設置された場合は、直ちに副本部長及び本部員を招集し、本部長室を開設するものとする。

2 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部長室に本部長室の構成員以外の者の出席を求めることができる。

(本部長室の議事)

第15条 本部長室は、規則第2条に規定する事項について審議策定する。

2 部長は、その所管に係る事務について、本部長室に付議すべき事項が生じたときは、速やかに本部長室に付議しなければならない。

(本部長室の発信事項の処理)

第16条 本部員である総務部長は、本部長の指示事項及び本部長室の付議事項のうち、必要と認めた事項について、直接又は庁内放送、電話等により本部連絡員に伝達するものとする。

2 本部連絡員は、前項の規定により伝達された指示事項等を部内の関係のある班(災対総務部に置かれた本部連絡員にあっては、併せて災対消防団)に伝達しなければならない。

3 本部員である政策経営部長は、発信事項のうち必要と認めたものを報道機関に発表しなければならない。

(本部長室の受信事項等の処理)

第17条 本部員である総務部長は、東京都災害対策本部からの指示、通報又は連絡事項を受信したときは、直ちに本部長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

2 市民、警察署、消防署、関係防災機関等からの受信事項については、前項の規定に準じて処理するものとする。

(通信用紙)

第18条 本部長室における発信事項及び受信事項の処理は、発信事項については発信用紙(第3号様式)により、受信事項については受信用紙(第4号様式)によらなければならない。

(部・班長会議)

第19条 本部長は、次に掲げる場合において、規則第7条に規定する部・班長会議を招集する。

(1) 本部長室において、招集を審議決定したとき。

(2) 部長から招集の要請があったとき。

(3) その他重要な災害対策に関して、連絡調整を図る必要が生じたとき。

2 部・班長会議の招集場所は、その都度本部長が指示する。

3 第1項の規定による招集があった場合は、部長(災対消防団にあっては、部長及び副部長)及び班長は、直ちに前項の招集場所に集合しなければならない。

(本部の財務)

第20条 本部員である政策経営部長は、本部が設置された場合は、速やかに予算措置に関する基本方針を本部長室に付議するとともに、部長に必要な指示をしなければならない。

2 部長は、部の分掌事務の遂行に要する費用で、予算が不足する場合又は予算措置が講じられていない場合は、直ちに本部員である政策経営部長の指示を受けなければならない。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成10年3月30日から施行する。

(平成16年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月15日市長決裁)

この要綱は、平成18年6月3日から施行する。

(平成20年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日市長決裁)

この要綱は、平成25年3月25日から施行する。

(令和2年2月25日市長決裁)

この要綱は、令和2年2月25日から施行する。

(令和4年3月25日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日市長決裁)

1 この要綱は、令和5年12月27日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日市長決裁)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

発令の時期

態勢

配置する職員

第1非常配備態勢

1 震度5弱の地震が発生したとき。

2 災害の発生又はそのおそれがあることにより、本部長が必要と認めたとき。

1 災害の発生を防御するための措置を強化する態勢

2 救助その他災害の拡大を防止するための措置に必要な準備を開始する態勢

3 情報の収集及び伝達をする態勢

通常の行政組織における部長及び課長に相当する職にある者並びに東大和市消防団の団員

第2非常配備態勢

1 東海地震注意情報が発表されたとき。

2 震度5強の地震が発生したとき。

3 局地的災害の発生その他の状況により、本部長が必要と認めたとき。

1 第1非常配備態勢を強化する態勢

2 局地的災害に直ちに対処できる態勢

3 社会的混乱の防止、情報の収集及び連絡並びに広報活動に対処できる態勢

通常の行政組織における部長、課長及び係長に相当する職にある者並びに東大和市消防団の団員

第3非常配備態勢

1 震度6弱以上の地震が発生したとき。

2 災害の拡大その他の状況により、本部長が必要と認めたとき。

本部の全組織をもって対処する態勢

全職員

備考 地震の震度は、市の区域内におけるものとする。

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東大和市災害対策本部運営要綱

平成6年3月31日 市長決裁

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成6年3月31日 市長決裁
平成10年3月30日 市長決裁
平成16年3月24日 市長決裁
平成18年5月15日 市長決裁
平成20年3月24日 市長決裁
平成25年3月25日 市長決裁
令和2年2月25日 市長決裁
令和4年3月25日 市長決裁
令和5年12月27日 市長決裁
令和6年4月1日 市長決裁