○東大和市公共汚水ます設置基準

昭和60年6月15日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、公共下水道に伴う公共汚水ますの新設、増設、移設又は撤去(嵩上げ等を含む。以下「新設等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 土地の所有者、使用者又は占有者で、新設等を行おうとする者は、次の区分により申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 新設等(撤去は除く。)が無償に該当する場合は、第1号様式によるものとする。

(2) 新設等(撤去は除く。)が有償に該当する場合は、第2号様式によるものとする。

(3) 既設の公共汚水ます撤去の場合は、すべて有償とし、第3号様式によるものとする。

2 前項の無償・有償の区分は、別表に定めるとおりとする。

(調査等)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、次の事項について調査、確認するものとする。

(1) 工事費の負担区分

(2) 公共汚水ますの設置位置・深さ・内径・数

(3) 本管の種別・口径・土被り・占用位置

(4) 道路舗装の種別及び復旧方法

(5) 埋設物の有無、種類及び占用位置

(工事の施工)

第4条 公共汚水ますの設置工事等は、市の基準を遵守し、施工しなければならない。

(公共汚水ますの位置)

第5条 公共汚水ますの設置位置は、次の各号によるものとする。

(1) 公共汚水ますの位置は、道路寄りの宅地内に設置するものとし、申請者による位置を尊重し、協議により決定する。

(2) 前号の規定にかかわらず、排水設備の状況、公共汚水ます設置工事の施工等の理由により申請された位置を変更するときは、申請者と協議し、その位置を変更するものとする。

(公共汚水ますの設置数)

第6条 公共汚水ますの設置数は、次の各号によるものとする。

(1) 原則として、1宅地(一つの建物が占有する土地をいう。以下同じ。)1個とする。ただし、1宅地が一筆の土地で当該土地に2戸以上の建物がある場合は、建物の数の範囲内で市が検討し、その数を決定する。この場合において、一つの建物又は1戸とは、一般住宅で母屋のほかに、車庫、物置、作業場等が別棟であっても、一つの建物又は1戸とする。

(2) 公共下水道建設工事時に未建築用地(空地)がある場合には、土地の所有者と協議し、土地の所有者の要請により、公共汚水ますを設置するものとする。ただし、幹線道路など将来掘削が困難と思われる場所については、建設工事の段階で設置するよう指導する。

(3) 前号の協議により公共汚水ますを設置しないこととなつた場合には、建築等により排水設備が必要となつたときに第1号の基準に基づき、公共汚水ますを設置する。

(公共汚水ますの規格及び構造)

第7条 公共汚水ますは、維持管理上支障ないものとし、次表の区分により設置することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、その都度決定する。

ますの形状

内径(mm)

深さ(m)

備考

小口径ます

200

1.50以下

 

1号ます

350

0.80以下

 

2〃

500

0.81以上~1.40以下

 

3〃

700

1.41以上~1.80以下

 

1号人孔

900

1.81以上

 

(その他)

第8条 この基準により難い場合には、その都度決定する。

この基準は、昭和60年6月15日から施行する。

(昭和61年11月11日市長決裁)

この基準は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和63年3月31日市長決裁)

この基準は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年10月13日市長決裁)

1 この基準は、平成9年10月15日から施行する。

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の東大和市公共汚水ます設置基準第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成10年3月30日市長決裁)

1 この基準は、平成10年4月1日から施行する。

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の東大和市公共汚水ます設置基準第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年5月1日市長決裁)

この基準は、平成20年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公共汚水ます無償・有償の区分

施工者

対象

無償

有償

(1) 第6条の規定により公共汚水ますを設置する場合

 

(2) 隣家と共同で公共汚水ますを使用したがやむを得ない事情が生じ、別個のますを新設する場合

 

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条第1項の規定に基づく排水設備の変更を余儀なくされ、公共汚水ますを移設する場合

 

(4) その他、市長が特に必要と認めた場合

 

個人

(1) 設置後使用者の事情により公共汚水ますの移設、撤去、嵩上げ又は嵩下げ等をする場合

 

(2) 第6条の規定が適用されず1宅地2個以上の公共汚水ますを設置する場合

 

当該事業の執行者

道路拡幅・拡張事業又は区画整理事業に伴い公共汚水ますを移設する場合

 

(注)

1 「無償」とは、公共汚水ますの新設等の工事を市が施工し、市がその費用を負担することをいう。

2 「有償」とは、公共汚水ますの新設等の工事を申請者において施工し、当該申請者がその費用を負担することをいう。

3 上記の区分のほか、公共汚水ますの新設等において宅地内のガス管、水道管、既設配水管、ます、樹木等が支障となる場合には、申請者において当該工事を施工し、その費用を負担する。

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東大和市公共汚水ます設置基準

昭和60年6月15日 市長決裁

(平成20年5月1日施行)