○東大和市公共下水道事業に伴う私道内汚水管渠設置基準

昭和59年3月30日

市長決裁

(目的)

第1条 この基準は、公共下水道の認可された予定処理区域内の私道に、汚水管渠を設置するため、必要な事項を定め、もつて水洗便所の普及促進等、市民の生活環境の整備を図ることを目的とする。

(設置基準)

第2条 汚水管渠の設置は、次に掲げる要件を備えている私道について、申請に基づき、市が行う。ただし、当該要件を具備していない私道であつても、市長が公益上等特別な事情により必要と認めたときは、これを設置することができる。

(1) 道路の形態をなし、3戸又は3宅地以上の用に供されている私道であること。

(2) 幅員が1.8メートル以上、延長又は奥行が10メートル以上の私道であること。

(3) 敷地延長によらない私道であること。

(申請)

第3条 私道への汚水管渠設置を希望する者は、私道内汚水管渠設置申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 土地使用承諾書(第2号様式)

(2) 案内図及び公図写

(3) 前2号のほか市長が必要と認める書類

(決定)

第4条 市長は、前条の申請があつたときは、申請書類を審査し、現況を調査のうえ汚水管渠の設置の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定を行つたときは、私道内汚水管渠設置の可否決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(施工)

第5条 市長は、前条の規定により設置を決定したときは、施工計画に従い施工する。

(適用除外)

第6条 この基準の実施後における、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為による私道及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき道路位置指定を受けた私道を除く。

(工事後の取扱い)

第7条 前条の規定により設置された汚水管渠の所有権は、市に帰属する。

2 当該汚水管渠の維持管理は、市が行う。

(現状維持の原則)

第8条 私道の土地所有者及び土地権利者は、市が汚水管渠を設置したときの現状を維持しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、私道の現況変更又は管渠等の移設が生じたときは、事前に市と協議し、原因者の負担により、私道の現況変更又は管渠等の移設を行うものとする。

この基準は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年11月11日市長決裁)

この基準は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成8年10月23日市長決裁)

この基準は、平成8年12月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

東大和市公共下水道事業に伴う私道内汚水管渠設置基準

昭和59年3月30日 市長決裁

(平成8年10月23日施行)