○東大和市道等境界確定事務取扱要綱

平成16年3月30日

市長決裁

東大和市道等管理境界確定事務取扱要綱(昭和61年11月10日市長決裁)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第16条その他の関係法令の規定により、市長が所管する市道及び水路(以下「市道等」という。)に係る境界確定及び境界確認に関する事務の処理手続について必要な事項を定めることにより、当該事務の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 境界確定 市道等の境界を、隣接する土地の所有者と協議の上、確定することをいう。

(2) 境界確認 東大和市及び東京都知事が過去に境界確定を実施した箇所を確認することをいう。

(3) 公共物管理者 道路法、河川法(昭和39年法律第167号)等による公共物を管理する者をいう。

(境界確定等の申請)

第3条 市道等の境界確定及び境界確認は、当該市道等に隣接する土地の所有者の申請に基づいて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる者の申請に基づいて行うものとする。

(1) 土地の所有者が法人である場合 法人の代表者。ただし、当該法人が解散又は倒産している場合は、清算人又は管財人とする。

(2) 土地の所有者が死亡している場合 相続人全員

(3) 共有地の場合 共有者全員

(4) 土地の所有者が未成年者の場合 法定代理人

(5) 公共事業に伴い境界確定及び境界確認を必要とする場合 公共物管理者

2 前項の申請その他の行為を代理人に委任するときは、委任状(第1号様式)に代理人の印鑑登録証明書(法人の場合は資格証明書)を添付させるものとする。

3 申請者は、実務取扱者を置き、必要な書類等の作成を委託することができる。

4 申請は、市道等境界確定・確認申請書(第2号様式)次表に掲げる図書を添付させるものとする。

種類

数量

内容

土地所有者調書

1通

確定する箇所の両隣り及び市道等をはさむ反対側の土地について、登記簿等を調査して作成したもの

地図(公図)

2通

法務局備付けの地図(公図)の写し。ただし、広範囲に謄写し、縮尺、方向、法務局名、調査年月日及び調査者氏名を記入したものに限る。

現地案内図

1通

最寄りの公共施設等から土地所在地までの正確な案内図

(申請書の受理)

第4条 前条第4項に規定する申請書を受理した場合は、当該申請書に収受番号を付し、市道等境界確定・確認申請受付簿(第3号様式)に記載するものとする。

(事前調査)

第5条 境界確定及び境界確認の実施に先立って行う調査及び作業は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 申請の内容を調査する際には、当該申請の箇所について境界確定の有無を調査し、境界確定か境界確認かを判断すること。

(2) 境界確定及び境界確認の資料は、次に掲げる資料から収集すること。

 土地区画整理に伴う換地確定図

 用地買収関係図及び工事しゆん工図

 地積測量図、土地台帳及び地図(公図)

 過去の境界確定及び境界確認に係る書類及び図面

 その他関係書類

(3) 事前調査は、地形及び地物の状況を地図(公図)と照らし合わせて、その後の変動等を検討し、境界予定線の設定を行う判断の資料を得ること。

(4) 境界予定線の設定は、前号の規定により得た資料に基づき現況の地形及び地物と地図(公図)とを比較し、地図(公図)が作成された当時の原形に近いものを描き出し、設定すること。

(立会通知)

第6条 申請者及び関係土地所有者に協議を求めるために立会いを実施するときは、市道等の境界立会いについて(第4号様式)を立会期日の7日前までに、当該申請者及び関係土地所有者に送付するものとする。

(現地立会い)

第7条 現地において明示した境界予定線について、申請者及び関係土地所有者と協議して、異議がない場合は、境界点に標杭又は標識を設置するものとする。ただし、境界標を後日設置する場合は、協議の際、申請者及び関係土地所有者の承諾を得ておくものとする。

(承諾書の受領)

第8条 境界線について承諾が得られたときは、申請者及び関係土地所有者の承諾書(第5号様式)を受領するものとする。ただし、公共物管理者の場合は、立会書を受領するものとする。

(実施上の注意)

第9条 現地立会い及び協議を実施するときは、次に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 関係土地以外の土地に立ち入る必要があるときは、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。

(2) 標杭については、点の記をとること。

(3) 境界は両側明示を原則とすること。

(4) 必要に応じて境界確定箇所付近の数筆を測量し、公簿面積と比較して、境界線を決定すること。

(5) 関係土地所有者の承諾が得られなかった場合であっても、境界予定線を明示した後は、信頼できる資料の提出がない限り変更してはならないこと。

(6) 境界標、資料等がなく、判断ができない場合は、上司の指示に従うこと。

(7) 協議不調の場合は、保留扱いとすること。

(申請の取下げ)

第10条 申請者が申請を取下げようとするときは、市道等境界確定・確認申請取下書(第6号様式)を提出させるものとする。

(境界確定・確認報告書の作成)

第11条 境界確定又は境界確認が完了したときは、市道等境界確定・確認報告書(第7号様式)を作成し、次に掲げる書類を添付し、回議に付すものとする。

(1) 市道等境界確定・確認申請書

(2) 承諾書(公共物管理者が立会った場合は立会書)

(3) 地図(公図)

(4) 境界確定図(図面の縮尺は250分の1でA2判を原則とし、次の要領で作成したもの)

 明示した区域の一部又は全部が協議不調の場合は、協議不調の箇所を破線で表示すること。

 長さの単位は、メートルとし、数字はアラビア数字を用いること(寸法は小数点以下第3位切捨て)

 境界点は、座標で整理すること。

 図面の表示は、別表によること。

(5) その他参考資料

(事案の完結)

第12条 事案の完結は、市道等境界確定・確認報告書を回議に付し、決裁を受けたときとする。

2 決裁後の文書は、路線別に永年保存とする。

3 事案が完結した境界確定箇所は、完結の都度、境界索引図に記入する。

(市道等境界図の閲覧)

第13条 市道等境界図は、市道等境界図閲覧簿(第8号様式)に必要事項を記入させ、閲覧させることができる。

(市道等境界証明)

第14条 市道等に係る境界証明は、必要に応じて現地を確認した後、市道等境界証明(第9号様式)により行うことができる。

2 証明書を発行したときは、市道等境界証明簿(第10号様式)に記入するものとする。

(備付簿冊)

第15条 主管課長は、次に掲げる書類を作成し、保管しておくものとする。

(1) 市道等境界確定・確認報告書

(2) 境界索引図

(3) 市道等境界証明簿

(4) 市道等境界図閲覧簿

(5) 境界標出納簿

(6) 保留扱いつづり

(7) 取下書つづり

(8) 境界確定図索引表

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市道等境界確定事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の施行の日前に改正前の東大和市道等管理境界確定事務取扱要綱の規定により行った申請、手続その他の行為は、新要綱の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成20年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

種別

図式

説明

確定点

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径1.5mm 線の太さ0.2mm

確認点

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径1.5mm 朱で塗りつぶす。

(確認とは以前に境界決定した点である。)

石標(確定点)

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内径1.5mm 外径2.5mm 線の太さ0.2mm

石標(確認点)

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内径1.5mm 外径2.5mm

(円内を朱で塗りつぶす。)

境界線

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線の太さ0.3mm

境界線の寸法

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数値は算用数字を用い民有地側に記入し、単位mを記入する。

国有公共用地の幅員の寸法

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寸法の太さは0.1mmとし数字の記入ができるようあけて数字を記入する。

引照点の位置

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径1.0mm 線の太さ0.1mm

多角点

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径1.5mm 線の太さ01.mm

多角点番号(Tm)は点の付近に添書する。

方向指示線は長さ4mmとする。

構造(家屋)

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縮尺長による、線の太さ0.1mm

タタキ

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縮尺長による、線の太さ0.1mm

土台

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縮尺長による、線の太さ0.1mm

石標(確定点、確認点以外の石標)

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実型、線の太さ0.1mm

マンホール

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

消火栓

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

(M.消.上.下.雨等表示する。)

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

階段

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

八の字に向って昇りとする。

L型側溝

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

U型側溝

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

横断暗渠

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

縁石

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原則として縮尺長、線の太さ0.1mm

石及びコンクリート

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ブロック積(直)

同上

 

コンクリート(直)

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石及びコンクリート

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ブロック積(傾)

同上

 

コンクリート(傾)

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板塀

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縮尺長、線の太さ0.1mm、間隔4.0mm

トタン塀

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縮尺長、線の太さ0.1mm、間隔4.0mm

ブロック・万年塀等

 

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縮尺長、線の太さ0.1mm、間隔4.0mm

鉄線柵

 

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縮尺長、線の太さ0.1mm、間隔4.0mm

生垣

 

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縮尺長、線の太さ0.1mm、間隔4.0mm

(土手)

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線の太さ0.1mm

池沼

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線の太さ0.1mm

鉄塔

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縮尺長、線の太さ0.1mm

送電線の場合は中心線を引く。

成果表

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地番

(例)4―1

4―1の~で番の略は不可

土地所有者名

(例)東大和市

地番の下部に土地所有者名を記入する。

予定線

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線の太さ0.1mm

確認点を延長した場合は、左図のように図示する。

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東大和市道等境界確定事務取扱要綱

平成16年3月30日 市長決裁

(平成20年4月1日施行)