○東大和市住宅増改築等工事あつせん要綱

昭和59年3月13日

市長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、住宅等の増改築及び修繕(以下「増改築等」という。)について、施工団体のあつせんを希望する市民に対し、市がこれをあつせんすることにより、市民の利便を図り、もつて市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「施工団体」とは、市内に住所を有する個人又は市内に事務所を有する法人をもつて構成する団体で、次の各号に掲げる要件を備えているものをいう。

(1) 構成員が10人以上の団体であること。

(2) 市と協定を締結している団体であること。

(あつせんの対象)

第3条 あつせんの対象となる増改築等工事は、市内の住宅で、現に自己の居住の用に供しているもの及びその住宅の付帯施設に係る工事とする。

(あつせんの申込み)

第4条 増改築等工事のあつせんを受けようとする者は、電話等により、市長に申し込まなければならない。

(あつせん)

第5条 市長は、あつせんの申込みを受けたときは、速やかに住宅増改築等工事あつせん受付票(第1号様式)を作成するとともに、施工団体に住宅増改築等工事あつせん票(第2号様式)を送付するものとする。

2 施工団体へのあつせんは、施工団体の構成員の数に応じて、別に順位を定めて行うものとする。

(受注及び施工)

第6条 前条の規定により市からあつせんを受けた施工団体は、あつせん申込者(以下「申込者」という。)の意向を十分に尊重し、受注できるよう努力するとともに、受注した工事についての一切の責任を負わなければならない。

2 前項の工事は、市からあつせんを受けた施工団体の構成員で、市内に住所又は事務所を有するものでなければ施工することはできない。

(名簿の提出)

第7条 第2条の規定により市と協定を締結しようとする団体は、あらかじめ施工者名簿を市長に提出しなければならない。

(紛争の解決)

第8条 あつせんによる工事に紛争が生じた場合は、施工団体は自己の責任において申込者と誠意をもつて話し合い、解決に当たらなければならない。

(報告)

第9条 施工団体は、増改築等工事が終了したときは、直ちに住宅増改築等工事完了報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年11月20日市長決裁)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(令和5年12月27日市長決裁)

1 この要綱は、令和5年12月27日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市住宅増改築等工事あつせん要綱

昭和59年3月13日 市長決裁

(令和5年12月27日施行)