○東大和市消費者モニター設置要綱

昭和58年5月10日

市長決裁

(設置)

第1条 消費生活上体験した諸問題に関する意見や要望を、広く市民から聴取し、行政への民意の反映を図るため、消費者モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 市が開催するモニター連絡会に出席すること。

(2) 市が行うアンケートに回答すること。

(3) 消費者行政に関する意見、要望、苦情等を提出すること。

(4) 市が行う講演会、懇談会、見学会等に出席すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う消費者行政に関する調査等に協力すること。

(定数)

第3条 モニターの定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第4条 モニターは、市民から公募し、居住地域、年齢等により選考し、市長が委嘱する。

(応募資格)

第5条 モニターは、市内に居住する18歳以上の者とする。

(任期)

第6条 モニターの任期は1年とする。

(委嘱の取消し)

第7条 モニターが次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) 職務の遂行ができなくなつたとき。

(報償)

第8条 モニターの報償は、予算の範囲内で定める。

(アンケート結果の報告)

第9条 アンケートに対する回答は、集計分析し、その結果を市報に掲載することができる。

(庶務)

第10条 モニターに関する庶務は、市民環境部地域振興課で処理する。

この要綱は、昭和58年5月10日から施行する。

(昭和61年11月20日市長決裁)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和62年4月1日市長決裁)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年4月22日市長決裁)

この要綱は、平成3年4月22日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日市長決裁)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市消費者モニター設置要綱

昭和58年5月10日 市長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章 消費経済
沿革情報
昭和58年5月10日 市長決裁
昭和61年11月20日 市長決裁
昭和62年4月1日 市長決裁
平成3年4月22日 市長決裁
平成6年3月31日 市長決裁
平成12年3月30日 市長決裁
平成20年3月12日 市長決裁
平成29年3月28日 市長決裁
令和4年3月25日 市長決裁