○東大和市国民健康保険税減免取扱基準
昭和57年11月27日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この取扱基準は、東大和市国民健康保険税条例(昭和35年条例第3号。以下「条例」という。)第24条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事実の確認)
第3条 条例第24条第2項に規定する減免申請があつた場合には、原則として実態調査により、資産、収入、その他必要な事項を確認するものとする。
(減免額)
第4条 減免額の算出は、徴税吏員の実態調査に基づき、東大和市国民健康保険税減免決定調書により行うものとする。
(減免対象額の範囲)
第5条 減免対象税額の範囲は、納税義務者が納入すべき当該年度分の税額のうち、申請日の属する納期分の税額とする。ただし、申請日が納期時でない場合は、その直後に到来する納期分の税額とする。
付則
この基準は、昭和57年12月1日から施行する。
付則(昭和61年11月20日市長決裁)
この基準は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日市長決裁)
この基準は、平成20年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免基準表
| 対象要件 | 添付書類 | 保険税の減免額 |
1 | 納税義務者が、震災、火災、風水害及びこれらに類する災害により、その資産等に重大なる損害を受け生活困窮の状態にあると認められるとき。 | ・収入証明書 ・事実を証する書類 | 次の区分により減免する。 1 収入認定額≦基準生活費の場合 減免申請時の納期(減免申請時が納期時でない場合は、その直後に到来する納期。以下「納期」という。)分の税額の全部を減免する。 2 収入認定額>基準生活費の場合 納期の税額の一部を減免する。この場合における算出方法は、次のとおりとする。 一部減免額=税額-(収入認定額-基準生活費) (注) (1) 「収入認定額」とは、生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第7の規定に基づき認定した額をいう。 (2) 「基準生活費」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する厚生大臣の定める基準のうち、生活扶助費、住宅扶助費、教育扶助費の合計金額を1.05倍し、これに医療扶助費、出産扶助費を加えて得た額をいう。 |
2 | 納税義務者が、当該年度内に死亡し、又は国民年金法等に定める1級程度の障害により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。 | ・収入証明書 ・診断書又は障害の程度を証する書類等 | |
3 | 納税義務者が、当該年度内に失職、休職、退職、廃業、廃職その他これに類する理由により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮状態にあると認められるとき。 | ・収入証明書 ・事由証明書 | |
4 | 納税義務者又は同居の親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、又は医療費の増加により生活困窮の状態にあると認められるとき。 | ・収入証明書 ・診断書又は病状を証するもの ・医療費領収書 |