○東大和市国民健康保険健康家庭表彰要綱
昭和56年4月7日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号)第11条第5号に定める健康家庭の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康家庭」とは、東大和市国民健康保険の被保険者世帯で、国民健康保険事業の運営に寄与し、他の被保険者の模範となる健康であつたものをいう。
(表彰対象)
第3条 表彰の対象は、次の各号に掲げる要件を備えている健康家庭とする。
(1) 前年度中において国民健康保険から療養給付費及び療養費の支給を受けなかつた世帯であること。
(2) 前年度分の国民健康保険税を納期内に完納した世帯であること。
(3) 前年度中において国民健康保険税の減免を受けなかつた世帯であること。
(4) 前年度中において国民健康保険の被保険者の資格を取得又は喪失した者がいない世帯であること。
(表彰)
第4条 市長は、前条に規定する健康家庭に対し、毎年度予算の範囲内において、記念品を贈呈し、これを表彰する。
付則
この要綱は、昭和56年4月7日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和61年11月20日市長決裁)
この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日市長決裁)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。