○東大和市生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付要綱
平成8年5月28日
市長決裁
東大和市生ごみ自家処理堆肥化容器購入費補助金交付要綱(平成3年3月29日市長決裁)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみたい肥化容器等を購入し、東大和市(以下「市」という。)の区域内で使用する者に対し、予算の範囲内で購入費の一部を補助することにより、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、もってごみの減量化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみたい肥化容器等」とは、微生物等による発酵及び分解を利用して生ごみをたい肥化させるための、密閉容器、コンポスター及び発酵資材をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 生ごみたい肥化容器等を購入し、市の区域内で使用する者であること。
(3) 生ごみたい肥化容器等を常に良好な状態に保ち、かつ、周囲に迷惑を及ぼさないように維持管理ができる者であること。
(4) 生ごみたい肥化容器等を営利を目的として購入した者でないこと。
(補助額等)
第4条 補助額は、生ごみたい肥化容器等の購入金額(消費税及び地方消費税の額を除くものとする。)の2分の1の額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、1万円を限度とする。
2 補助の対象となる生ごみたい肥化容器等の1年度当たりの数量は、次に掲げるとおりとする。
(1) 密閉容器 1世帯につき2個まで
(2) コンポスター 1世帯につき1基まで
(3) 発酵資材 1世帯につき3キログラムまで
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみたい肥化容器等を購入した日の翌日から起算して6月以内に、生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付申請書(第1号様式)に、当該生ごみたい肥化容器等の購入金額及び購入年月日を証する書類(領収書の写し等)を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成8年6月1日から施行し、平成8年4月1日以後に生ごみ処理機(容器)を購入した者に係る補助金の交付の申請について適用する。
附則(平成9年10月8日市長決裁)
この要綱は、平成9年10月13日から施行し、この要綱による改正後の東大和市生ごみ処理機(容器)購入費補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日市長決裁)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日市長決裁)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。