○東大和市歯科医療連携推進事業実施要綱

平成13年6月1日

市長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市の区域内に住所を有する障害者、在宅要介護者等(以下「障害者等」という。)の歯科医療に関して、歯科医療連携推進事業を実施することにより、障害者等に対するかかりつけ歯科医の定着並びに地域において障害者等に対して歯科医療を行う歯科医(以下「地域協力歯科医」という。)と、障害者等に対して専門的な歯科医療を行う歯科医療機関(以下「専門歯科医療機関」という。)との機能分担の明確化及び連携体制の確立を図り、もって障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(歯科医療連携推進事業)

第2条 歯科医療連携推進事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地域協力歯科医の選定及び名簿の作成

(2) 専門歯科医療機関の選定及び名簿の作成

(3) 障害者等に対する地域協力歯科医の紹介

(4) 地域協力歯科医に対する専門歯科医療機関の紹介

(5) 専門歯科医療機関に対する地域協力歯科医の紹介

(6) 地域協力歯科医に対する障害者等の歯科医療に関する研修の実施

(7) 地域協力歯科医に対する障害者等の訪問歯科診療に必要な歯科診療機器で東大和市が所有するものの無償貸与

(8) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、歯科医療連携推進事業について、障害者等に周知する措置を講ずるものとする。

(事業の委託)

第3条 市長は、歯科医療連携推進事業の一部を一般社団法人東京都東大和市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託するものとする。

(事業の報告)

第4条 歯科医師会は、前条の規定により歯科医療連携推進事業の一部の委託を受けた場合は、当該事業の実施状況について毎月市長に報告するものとする。

(運営会議)

第5条 市長は、歯科医療連携推進事業を円滑に実施するため、東大和市歯科医療連携推進事業運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

2 運営会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 歯科医療連携推進事業の実施に関する連絡及び調整

(2) その他市長が必要と認める事項

3 運営会議は、次に掲げる選出区分から選出された委員10人以内をもって構成する。

(1) 歯科医師会 3人以内

(2) 専門歯科医療機関 3人以内

(3) 公益社団法人東大和市医師会 1人

(4) 東京都多摩立川保健所 2人以内

(5) 東大和市 1人

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営会議に座長及び副座長1人を置き、その選出は、委員の互選による。

6 座長は、運営会議の進行を務め、副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 運営会議は、必要に応じて、座長が招集する。

8 運営会議は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

9 運営会議の庶務は、健幸いきいき部健康推進課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年2月24日市長決裁)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日市長決裁)

この要綱は、平成24年5月10日から施行する。

(令和4年3月25日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市歯科医療連携推進事業実施要綱

平成13年6月1日 市長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年6月1日 市長決裁
平成16年2月24日 市長決裁
平成24年5月10日 市長決裁
令和4年3月25日 市長決裁