○東大和市民間保育園子育てひろば事業実施要綱

平成11年10月15日

市長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、地域の子育て家庭(これから子育てを始めようとする家庭を含む。以下同じ。)を支援するために、市長が指定する民間保育園(以下「保育園」という。)において、その機能を活用して子育てに関する相談等を行うことにより、保護者の育児不安や孤立感を解消し、もって児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施事業)

第2条 保育園は、子育てひろば事業として、次に掲げる事業を一体のものとして行うものとする。

(1) 子育て相談事業

(2) 子育て啓発事業

(利用対象者)

第3条 子育てひろば事業を利用することができる者は、東大和市の区域内に居住する子育て家庭の保護者等とする。

(指定の要件等)

第4条 子育てひろば事業を実施しようとする保育園は、市長の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする保育園は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 原則として週3日以上かつ1日3時間以上子育てひろば事業を実施することができること。

(2) 育児に関する情報交換及び子育ての相互協力を行う地域の子育てサークル等の育成・支援が行えること。

(3) 次のからまでのいずれかの取組を選択して実施することができること。

 子育て支援のための冊子又はパンフレットの発行、定期的な広報誌への子育て関係情報の掲載等による地域住民への啓発活動

 子育て家庭、地域の保育所、児童館等に協力するボランティアの育成

 その他地域の子育て支援に資する活動の実施

(4) 子育て相談事業を担当する職員として、園長、主任保育士等の職員又は子育て相談事業のために採用若しくは委嘱をした者であって、児童問題に関して相当の知識及び経験を有するものがいること。

3 指定を受けることができる保育園の数は、市長が別に定めるものとする。

4 指定の有効期間は、指定の決定を受けた日から指定の決定を受けた日の属する年度の末日までとする。

(指定の申請)

第5条 保育園を設置する社会福祉法人の代表者(以下「代表者」という。)は、その保育園において前条第1項の指定を受けようとするときは、子育てひろば事業指定保育園指定申請書(第1号様式)に子育て相談事業を担当する職員の資格証明書及び履歴書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(指定の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは子育てひろば事業指定保育園指定通知書(第2号様式)により、不適当と認めたときは子育てひろば事業指定保育園不指定通知書(第3号様式)により代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定しようとする場合は、子育てひろば事業を適正に実施するために必要な条件を付することができる。

(指定の取消し)

第7条 市長は、代表者から子育てひろば事業指定保育園指定取消申請書(第4号様式)により指定の取消しの申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定を取り消すものとする。

2 市長は、前条の規定により指定を受けた保育園が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子育てひろば事業の実施に当たり不正な行為を行ったとき。

3 市長は、前2項の規定により指定を取り消したときは、子育てひろば事業指定保育園指定取消通知書(第5号様式)により代表者に通知するものとする。

(報告)

第8条 代表者は、子育てひろば事業実施状況報告書(第6号様式)により実施状況を翌月の5日までに市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 保育園の職員は、子育てひろば事業を実施するに当たり利用者への対応に十分配慮するとともに、知り得た情報についてはその業務遂行の目的以外に用いてはならない。

(補則)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年10月15日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成26年3月28日市長決裁)

この要綱は、平成26年3月28日から施行する。

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東大和市民間保育園子育てひろば事業実施要綱

平成11年10月15日 市長決裁

(平成26年3月28日施行)