○東大和市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年5月21日

市長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市が行う介護保険の要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)を居宅において介護している者(以下「介護人」という。)に対し、家族介護慰労金を支給することにより、介護人の経済的負担を軽減し、もって当該要介護被保険者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 家族介護慰労金の支給対象者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 次に掲げる要件を備えている要介護被保険者(以下「被介護人」という。)を1年間(被介護人において連続して3月を超える入院があった場合は、当該入院の期間を除く。以下「家族介護期間」という。)居宅において介護している者であること。

 該当する要介護状態区分が要介護4又は要介護5である者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス及び同条第26項に規定する施設サービスを利用しなかった者(同条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護を利用した者で、その利用した日数の合計が7日を超えないものを含む。)

(2) 家族介護期間において被介護人と同居している者(同居していないが隣地に居住し、被介護人を同居して介護している状態と同様の状態で介護していると市長が認めた者(以下「隣地居住者」という。)を含む。)であること。

(3) その属する世帯(隣地居住者にあっては、その介護している被介護人の属する世帯を含む。以下同じ。)の世帯主及びすべての世帯員が、家族介護期間の初日の属する年度分の市民税が課されていない者であること。

(支給額)

第3条 家族介護慰労金の支給額は、被介護人1人につき1家族介護期間当たり10万円とする。

(支給申請)

第4条 家族介護慰労金の支給を受けようとする者は、東大和市家族介護慰労金支給申請書(第1号様式)にその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の市民税が課されていないことを証する書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、当該申請書に添付する書類により証明すべき事項について市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(支給決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支給の可否を決定し、東大和市家族介護慰労金支給・不支給決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、東大和市家族介護慰労金請求書(第3号様式)により、速やかに市長に請求しなければならない。

(支給)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、家族介護慰労金を支給するものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により家族介護慰労金の支給を受けた者に対し、既に支給した家族介護慰労金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から施行し、平成13年4月1日以後に第2条の要件を備えた者について適用する。

(平成30年12月10日市長決裁)

この要綱は、平成30年12月10日から施行する。

(令和5年12月27日市長決裁)

1 この要綱は、令和5年12月27日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

東大和市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年5月21日 市長決裁

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年5月21日 市長決裁
平成30年12月10日 市長決裁
令和5年12月27日 市長決裁