○東大和市生活支援ショートステイ事業実施要綱

平成9年3月4日

市長決裁

東大和市ショートステイ事業実施要綱(平成4年3月31日市長決裁)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者を養護している家族等(以下「養護者」という。)が疾病等の事由により在宅での養護が困難となった場合、ひとり暮らしの高齢者が一時的に単身生活が困難となった場合等において、当該高齢者を一時的に特別養護老人ホーム等に入所させること(以下「ショートステイ」という。)により、高齢者の生活を支援し、もって当該高齢者及び養護者の福祉の向上と家庭生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ショートステイを利用することができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 65歳以上であり、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第9項の規定により要介護者に該当しないと認められたこと又は同法第32条第8項の規定により要支援者に該当しないと認められたこと。

(3) 養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加により、当該養護者から養護を受けることが困難なこと(ひとり暮らしにあっては、一時的に単身生活が困難なこと。)

2 市長は、特に緊急に必要があると認めるときは、次に掲げる者にショートステイを利用させることができる。

(1) 前項第1号に規定する要件を備える者で高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき一時的に保護が必要なもの

(2) 警察等から要請があった身元不明の高齢者で、他の方法による宿泊場所の確保が困難であるもの

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、ショートステイの対象とすることができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 感染症を有する者

(2) 入院加療を要する者

(3) その他市長がショートステイを利用させることが適当でないと認めた者

(実施施設)

第3条 ショートステイの実施施設(以下「実施施設」という。)は、市と委託契約をした法人が運営する特別養護老人ホーム等の高齢者の滞在に適した設備を有する施設とする。

(ショートステイの利用期間等)

第4条 ショートステイの利用回数は6か月当たり1回を限度とし、その利用期間は7日以内の市長が承認した期間とする。ただし、第2条第2項各号に掲げる要件を備える者が利用する場合又はやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 ショートステイの利用を認められた者が、ショートステイの利用期間中に介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護その他同法の規定による介護給付又は予防給付の支給対象となる施設に入所して受けるサービス(以下「短期入所生活介護等」という。)を利用することとなった場合は、当該ショートステイの利用期間は、短期入所生活介護等の利用を開始した日(短期入所生活介護等を同一の実施施設において利用する場合は、当該日の前日)までの期間に短縮する。

(利用申請)

第5条 ショートステイを利用しようとする者は、生活支援ショートステイ利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、同項の生活支援ショートステイ利用申請書に併せて、第2条第1項第1号及び第2号に規定する要件に該当することを証する書類(第9条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する額の負担によりショートステイを利用しようとする場合は、当該書類及び同項第1号から第4号までのいずれかに規定する要件に該当することを証する書類)を提出しなければならない。

3 申請者は、前項に規定する書類により証すべき事実について市長が公簿等により確認することに同意したときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略することができる。

4 市長は、緊急にショートステイを利用させる必要があると認める場合その他やむを得ない事情があると認める場合は、口頭による聴取等により第1項の規定による申請があったものとみなすことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(利用承認等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合(同条第4項の規定により、みなされた申請があった場合を含む。)は、その内容を審査し、必要に応じて調査して、ショートステイの利用の可否を決定し、生活支援ショートステイ利用承認・不承認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりショートステイの利用を承認したときは、生活支援ショートステイ利用申請書(次項第2号の書類を含む。)の写し及び生活支援ショートステイ利用承認・不承認通知書の写しを実施施設の長(以下「施設長」という。)に送付するものとする。

3 市長は、前条第4項の規定によりみなされた申請に基づいて第1項の規定によるショートステイの利用を承認したときは、前項に規定する手続の前に、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 申請者がショートステイの利用開始後に生活支援ショートステイ利用申請書の提出をすることができるときは、遅滞なく当該提出を求めること。

(2) 申請者がショートステイの利用開始後に生活支援ショートステイ利用申請書の提出をすることができないときは、市長がこれに代わる書類を作成し保管すること。

(利用の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の規定によりショートステイの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、ショートステイの利用を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項又は第2項に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により、ショートステイを利用したことが判明したとき。

(3) その他病状の悪化等の理由によりショートステイの利用が不適当と市長が認めたとき。

(送迎)

第8条 実施施設の入所及び退所時における送迎は、原則として養護者が行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、市の負担で行うことができる。

(費用負担)

第9条 利用者は、ショートステイの利用に要する1日当たりの費用として、次の各号に掲げる要件の区分に応じて、当該各号に定める額を負担しなければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる要件に該当する者が、第2条第1項第1号の要件を備えていない場合における負担額は、第5号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 300円

(2) その属する世帯の全員が当該年度(4月から6月までの間にショートステイの利用の申請をした者にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市民税について非課税であり、かつ、利用者が老齢福祉年金を受給していること(前号に掲げる要件に該当する者を除く。)。 800円

(3) その属する世帯の全員が当該年度の市民税について非課税であり、かつ、利用者の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下であること(前2号に掲げる要件に該当する者を除く。)。 1,210円

(4) その属する世帯の全員が当該年度の市民税について非課税であること(前3号に掲げる要件に該当する者を除く。)。 1,470円

(5) 前各号に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。 2,200円

2 前項に定めるもののほか、利用者は、ショートステイの利用に伴い発生した日常生活に要する費用を負担しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者について、経済的虐待その他特別な事情がある場合において、同項各号に掲げる要件の区分に応じた費用を負担することができない状況が相当期間にわたり継続することが見込まれると市長が認めたときは、当該費用の全部又は一部を負担させないことができる。

4 利用者は、第1項及び第2項の費用を退所時に直接実施施設に支払わなければならない。

(遵守事項等)

第10条 利用者及び養護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ショートステイの利用期間中は、施設長及び実施施設の職員の指示に従うこと。

(2) 実施施設と緊密な連絡をとるよう努めること。

(3) ショートステイの利用期間が満了したとき(第4条第2項の規定により利用期間の短縮があったときを含む。)又はショートステイの利用の取消しがあったときは、利用者においては速やかに退所し、養護者においては速やかに利用者を退所させること。

(施設長の義務)

第11条 施設長は、利用者の状況の把握と適正な処遇水準の維持に努めるものとする。

2 施設長は、毎月のショートステイの実施状況を翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、ショートステイ事業を実施するに当たり、実施施設と連携を密にし、円滑な運営に努めなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に、この要綱による改正前の東大和市ショートステイ事業実施要綱の規定によりなされた申請、利用その他の行為は、この要綱による改正後の東大和市ショートステイ事業実施要綱の相当規定によりなされた申請、利用その他の行為とみなす。

(平成10年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月16日市長決裁)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、この要綱の施行の日以後に利用するショートステイに係る費用について適用し、同日前に利用したショートステイに係る費用については、なお従前の例による。

(平成24年7月4日市長決裁)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日市長決裁)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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東大和市生活支援ショートステイ事業実施要綱

平成9年3月4日 市長決裁

(令和5年4月1日施行)