○東大和市母子及び父子・女性福祉資金貸付審査会要綱

昭和59年3月22日

市長決裁

(設置)

第1条 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)第2条の表23の項ロに規定する母子及び父子福祉資金の貸付け及び同表24の項に規定する女性福祉資金の貸付けに関し、審査を行うため、東大和市母子及び父子・女性福祉資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次の事項について審査し、市長に対し意見を具申する。

(1) 貸付審査

 貸付けの必要性

 貸付効果

 償還計画

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉資金制度全般に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる職にある者をもつて組織する。

(1) 子ども家庭支援センター長

(2) 子育て支援課手当・助成係長

(3) 子ども家庭支援センター総合相談係長

(4) ひとり親・女性相談員(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第2項に規定する母子・父子自立支援員の職務を行う者をいう。)

(会長及び書記)

第4条 審査会の会長は、子ども家庭支援センター長とし、書記は、子育て支援課手当・助成係長とする。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(事務局)

第6条 審査会の事務局は、子ども未来部子ども家庭支援センターとする。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年11月20日市長決裁)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日市長決裁)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日市長決裁)

この要綱は、平成23年5月19日から施行する。

(平成24年3月26日市長決裁)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日市長決裁)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日市長決裁)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日市長決裁)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市母子及び父子・女性福祉資金貸付審査会要綱

昭和59年3月22日 市長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年3月22日 市長決裁
昭和61年11月20日 市長決裁
平成6年3月31日 市長決裁
平成12年3月30日 市長決裁
平成15年3月19日 市長決裁
平成18年3月29日 市長決裁
平成20年3月24日 市長決裁
平成23年5月19日 市長決裁
平成24年3月26日 市長決裁
平成26年10月1日 市長決裁
平成27年3月27日 市長決裁
平成29年3月28日 市長決裁
令和4年3月29日 市長決裁