○東大和市文化財記録映画貸出要綱
平成2年6月22日
教育長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する文化財記録映画フィルム(以下「映画フィルム」という。)及び文化財記録ビデオテープ(以下「ビデオテープ」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しする映画フィルム等)
第2条 貸出しをする映画フィルム及びビデオテープ(以下「映画フィルム等」という。)の題名、種類等は別表のとおりとする。
(対象者)
第3条 映画フィルムの貸出しを受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) おおむね10名以上で構成されている団体であり、かつ、構成員の過半数が、市内に在住、在勤又は在学していること。
(2) 操作を行う者が、16ミリ発声映写機操作講習会修了証(以下「修了証」という。)を所有していること。
2 ビデオテープの貸出しを受けることができるものは、前項第1号に掲げる団体又は市内に在住、在勤又は在学している者とする。
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるものについては、貸出しをすることができる。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は、3日間とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、10日間まで期間を延長することができる。
(報告)
第6条 貸出しを受けたものは、文化財記録映画フィルム等利用報告書(第4号様式)に必要事項を記入し、返却時に提出しなければならない。
(損害賠償)
第7条 貸出しを受けたものが、映画フィルム等を紛失し、又は著しく汚損若しくは破損したときは、相当額の代価をもって賠償しなければならない。
付則
この要綱は、平成2年8月1日から施行する。
付則(平成4年7月2日教育長決裁)
この要綱は、平成4年7月24日から施行する。
別表(第2条関係)
題名 | 種類 | 数量 | 収録時間 |
ふるさと東大和~道 | 映画フィルム(16ミリフィルム) | 1 | 24分 |
ビデオテープ(VHS方式) | 3 | 24分 | |
ふるさと東大和~くらしとまつりの記憶 | 映画フィルム(16ミリフィルム) | 1 | 39分 |
ビデオテープ(VHS方式) | 3 | 39分 | |
ふるさと東大和~わらべ遊び | 映画フィルム(16ミリフィルム) | 1 | 22分 |
ビデオテープ(VHS方式) | 3 | 22分 | |
湖底に眠る歴史 | 映画フィルム(16ミリフィルム) | 1 | 24分 |
ビデオテープ(VHS方式) | 1 | 24分 |