○東大和市文化財記録映画貸出要綱

平成2年6月22日

教育長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する文化財記録映画フィルム(以下「映画フィルム」という。)、文化財記録ビデオテープ(以下「ビデオテープ」という。)及び文化財記録DVD(以下「DVD」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しする映画フィルム等)

第2条 貸出しをする映画フィルム、ビデオテープ及びDVD(以下「映画フィルム等」という。)の題名、種類等は別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 映画フィルムの貸出しを受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) おおむね10名以上で構成されている団体であり、かつ、構成員の過半数が、市内に在住、在勤又は在学していること。

(2) 操作を行う者が、16ミリ発声映写機操作講習会修了証(以下「修了証」という。)を所有していること。

2 ビデオテープ及びDVDの貸出しを受けることができるものは、前項第1号に掲げる団体又は市内に在住、在勤又は在学している者とする。

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるものについては、貸出しをすることができる。

(貸出期間)

第4条 貸出期間は、3日間とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、10日間まで期間を延長することができる。

(手続)

第5条 貸出しを受けようとするものは、映画フィルムについては、修了証及び16ミリ発声映写機検定証明書を提示して、文化財記録映画フィルム貸出申請書(第1号様式)を、ビデオテープ及びDVDについては、文化財記録ビデオテープ及びDVD貸出申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、文化財記録映画フィルム等貸出許可書(第3号様式)を交付する。

(報告)

第6条 貸出しを受けたものは、文化財記録映画フィルム等利用報告書(第4号様式)に必要事項を記入し、返却時に提出しなければならない。

(損害賠償)

第7条 貸出しを受けたものが、映画フィルム等を紛失し、又は著しく汚損若しくは破損したときは、相当額の代価をもって賠償しなければならない。

この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年7月2日教育長決裁)

この要綱は、平成4年7月24日から施行する。

(令和5年12月22日教育長決裁)

1 この要綱は、令和5年12月22日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の東大和市文化財記録映画貸出要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

題名

種類

数量

収録時間

ふるさと東大和~道

映画フィルム(16ミリフィルム)

1

24分

ビデオテープ(VHS方式)

3

24分

DVD

1

24分

ふるさと東大和~くらしとまつりの記憶

映画フィルム(16ミリフィルム)

1

39分

ビデオテープ(VHS方式)

3

39分

DVD

1

39分

ふるさと東大和~わらべ遊び

映画フィルム(16ミリフィルム)

1

22分

ビデオテープ(VHS方式)

3

22分

DVD

1

22分

湖底に眠る歴史

映画フィルム(16ミリフィルム)

1

24分

ビデオテープ(VHS方式)

1

24分

DVD

1

24分

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東大和市文化財記録映画貸出要綱

平成2年6月22日 教育長決裁

(令和5年12月22日施行)