○東大和市立図書館資料複写サービス取扱要綱
平成2年2月22日
教育長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、東大和市立図書館において行う利用者のための複写サービスについて必要な事項を定めるものとする。
(複写対象)
第2条 複写の対象となる著作物は、東大和市立図書館が所蔵する資料及び他の図書館等から借用した資料のうち複写の許可を得たものとする。
(著作権法の遵守)
第3条 複写に当たっては、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定を遵守しなければならない。
(取扱時間)
第4条 複写サービスの取扱時間は、東大和市立図書館の開館時間内とする。ただし、中央館(東大和市立図書館条例(昭和52年条例第11号)別表第1に掲げる中央館をいう。)にあっては、レファレンス室の利用時間内とする。
(複写料金)
第5条 複写料金は、複写用紙1枚につき10円とする。
2 徴収した料金の領収書は原則として発行しない。ただし、中央館長が必要と認めたものについては、発行することができる。
(適用除外)
第6条 東大和市立図書館条例第7条の規定により指定管理者が管理を行う地区館(同条例別表第1に掲げる地区館をいう。)については、この要綱の規定は、適用しない。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月8日教育長決裁)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日教育長決裁)
この要綱は、平成19年4月25日から施行する。
附則(平成20年1月17日教育長決裁)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月6日教育長決裁)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。