○東大和市立公民館講師派遣要綱

昭和52年8月31日

教育長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条の規定に基づき、東大和市立公民館が自主的に学習活動を行つているグループ(以下「グループ」という。)に対し、講師を派遣し、もつて社会教育事業の推進を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 講師派遣の対象グループは、次の各号に掲げる要件を備えているグループとする。

(1) 市内在住在勤者で構成され、会員が5名以上のグループであること。

(2) 継続的な学習計画を持ち、かつ、実績のあるグループであること。

(3) 政治、宗教又は営利を目的としないグループであること。

(4) 市の補助金の交付を受けていないグループであること。

(派遣回数)

第3条 講師の派遣回数は、1団体につき、1年度間1回とする。ただし、公民館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣費用)

第4条 講師に対する謝礼金は、予算の範囲内において市が負担するものとし、1回の最高限度額は1万8,000円以内とする。

(申請)

第5条 講師の派遣を受けようとするグループは、東大和市立公民館講師派遣申請書(第1号様式)を公民館長があらかじめ指定する日までに、公民館長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 講師派遣の決定は、公民館長が行う。ただし、申請グループが多数の場合は、公民館長があらかじめ指定する日時及び場所に申請グループの参加を得て、参加グループの自主的な話合いを経て決定する。

2 前項の話合いに参加できるグループの代表者は、1グループにつき1名を原則とし、他の申請グループの代表者を兼ねることはできない。

(決定通知)

第7条 前条の規定により、講師を派遣することが決定したときは、東大和市立公民館講師派遣決定通知書(第2号様式)により通知する。

(届出)

第8条 講師派遣の決定通知を受けた後に、当該派遣に係る事業を中止し、又は当該事業内容を変更しようとするグループは、直ちに公民館長に届け出なければならない。

(報告)

第9条 講師の派遣を受けたグループは、当該派遣に係る事業実施後3日以内に、東大和市立公民館講師派遣報告書(第3号様式)に債権者別支払明細書兼領収書を添えて、公民館長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和52年9月6日から施行する。

(昭和60年4月5日教育長決裁)

この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年11月7日教育長決裁)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成3年3月23日教育長決裁)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育長決裁)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教育長決裁)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の東大和市立公民館講師派遣要綱第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市立公民館講師派遣要綱

昭和52年8月31日 教育長決裁

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年8月31日 教育長決裁
昭和60年4月5日 教育長決裁
昭和61年11月7日 教育長決裁
平成3年3月23日 教育長決裁
平成9年3月31日 教育長決裁
平成22年3月29日 教育長決裁