○東大和市立公民館講師派遣要綱
昭和52年8月31日
教育長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条の規定に基づき、東大和市立公民館が自主的に学習活動を行つているグループ(以下「グループ」という。)に対し、講師を派遣し、もつて社会教育事業の推進を図ることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 講師派遣の対象グループは、次の各号に掲げる要件を備えているグループとする。
(1) 市内在住在勤者で構成され、会員が5名以上のグループであること。
(2) 継続的な学習計画を持ち、かつ、実績のあるグループであること。
(3) 政治、宗教又は営利を目的としないグループであること。
(4) 市の補助金の交付を受けていないグループであること。
(派遣回数)
第3条 講師の派遣回数は、1団体につき、1年度間1回とする。ただし、公民館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(派遣費用)
第4条 講師に対する謝礼金は、予算の範囲内において市が負担するものとし、1回の最高限度額は1万8,000円以内とする。
(申請)
第5条 講師の派遣を受けようとするグループは、東大和市立公民館講師派遣申請書(第1号様式)を公民館長があらかじめ指定する日までに、公民館長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 講師派遣の決定は、公民館長が行う。ただし、申請グループが多数の場合は、公民館長があらかじめ指定する日時及び場所に申請グループの参加を得て、参加グループの自主的な話合いを経て決定する。
2 前項の話合いに参加できるグループの代表者は、1グループにつき1名を原則とし、他の申請グループの代表者を兼ねることはできない。
(届出)
第8条 講師派遣の決定通知を受けた後に、当該派遣に係る事業を中止し、又は当該事業内容を変更しようとするグループは、直ちに公民館長に届け出なければならない。
(報告)
第9条 講師の派遣を受けたグループは、当該派遣に係る事業実施後3日以内に、東大和市立公民館講師派遣報告書(第3号様式)に債権者別支払明細書兼領収書を添えて、公民館長に提出しなければならない。
付則
この要綱は、昭和52年9月6日から施行する。
付則(昭和60年4月5日教育長決裁)
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
付則(昭和61年11月7日教育長決裁)
この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
付則(平成3年3月23日教育長決裁)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育長決裁)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教育長決裁)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の東大和市立公民館講師派遣要綱第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。