○東大和市学校給食センター給食費に関する監査事務要綱

平成6年2月8日

教育長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市学校給食センター給食費に関する監査事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の任務)

第2条 監査委員(以下「委員」という。)は、給食費に関する執行を監査し、学校給食の充実に寄与するものとする。

(秘密の保持)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密事項について漏らしてはならない。

(監査の実施)

第4条 委員は、給食費の経理について、その執行状況等の適正を期するため、毎会計年度終了後すみやかに監査を実施するものとする。

(委員の選出)

第5条 委員は、東大和市学校給食センター運営委員会委員のうちから次の者を選出する。

(1) 学校長の職にある者 1名

(2) 保護者を代表する者 1名

(監査方法)

第6条 監査は、収入台帳、納付書、支出命令書、関係証書類及び金融機関からの残高証明書等に基づき、照合、確認するなど必要な方法を選択して実施するものとする。

2 委員は、監査執行上必要と認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人に対し報告書、帳簿、その他関係資料類の提出を求めるものとする。

(監査報告)

第7条 委員は、監査終了後すみやかに監査結果報告書を作成し、会長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 給食費の監査に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成6年2月8日から施行し、平成5年度東大和市学校給食会計から適用する。

(平成6年4月1日教育長決裁)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教育長決裁)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教育長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市学校給食センター給食費に関する監査事務要綱

平成6年2月8日 教育長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年2月8日 教育長決裁
平成6年4月1日 教育長決裁
平成10年3月30日 教育長決裁
令和4年3月23日 教育長決裁