○東大和市学校給食センター給食費に関する監査事務要綱
平成6年2月8日
教育長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、東大和市学校給食センター給食費に関する監査事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の任務)
第2条 監査委員(以下「委員」という。)は、給食費に関する執行を監査し、学校給食の充実に寄与するものとする。
(秘密の保持)
第3条 委員は、職務上知り得た秘密事項について漏らしてはならない。
(監査の実施)
第4条 委員は、給食費の経理について、その執行状況等の適正を期するため、毎会計年度終了後すみやかに監査を実施するものとする。
(委員の選出)
第5条 委員は、東大和市学校給食センター運営委員会委員のうちから次の者を選出する。
(1) 学校長の職にある者 1名
(2) 保護者を代表する者 1名
(監査方法)
第6条 監査は、収入台帳、納付書、支出命令書、関係証書類及び金融機関からの残高証明書等に基づき、照合、確認するなど必要な方法を選択して実施するものとする。
2 委員は、監査執行上必要と認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人に対し報告書、帳簿、その他関係資料類の提出を求めるものとする。
(監査報告)
第7条 委員は、監査終了後すみやかに監査結果報告書を作成し、会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 給食費の監査に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成6年2月8日から施行し、平成5年度東大和市学校給食会計から適用する。
附則(平成6年4月1日教育長決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教育長決裁)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教育長決裁)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。