○東大和市教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

昭和60年7月1日

教育長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)が、この要綱に定める団体等の行なう所定の事業について、後援の名義使用を承認する場合の必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「後援」とは、委員会の名義使用のみを認め、経費の負担その他一切を行わないものをいう。

(基準)

第3条 委員会の名義使用承認基準は、次の各号によるものとする。

(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当すること。

 官公庁及びこれに準ずる団体

 東大和市社会教育関係団体の定義(昭和63年4月1日制定)に該当する団体

 芸術文化、学術研究団体及び報道機関

(2) 事業の内容が、次のいずれにも該当すること。

 教育・学術及び文化の向上普及に寄与するものであること。

 市民全般又は市民の相当な範囲を対象とするものであること。

 政治若しくは宗教活動又は営利事業でないこと。

 特定の流派、個人の発表会等でないこと。

 入場料、出品料、参加料等を徴収しないものであること。ただし、当該事業の運営に係る経費のみに充てる場合は、この限りでない。

 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めた事業については、委員会の名義使用を承認することができる。

(申請)

第4条 委員会の名義使用を希望する者は、事業実施日の1か月前までに、後援名義使用申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添付し、委員会に提出しなければならない。

(1) 主催者の存在を明確にする書類

(2) 事業内容及びその計画を明らかにする書類

(3) 事業収支予算書(有料の場合のみ)

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(決定)

第5条 委員会は、前条の申請があつたときは、その可否を決定し、後援名義使用承認決定通知書(第2号様式)又は後援名義使用不承認決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の承認決定において、必要があると認めるときは一定の条件を付すことができる。

(実績報告)

第6条 委員会の後援を受けた事業が終了したときは、当該事業主催者は、速やかに後援名義使用事業実績報告書(第4号様式)次の各号に定める書類を添付し、委員会に提出しなければならない。

(1) 委員会の名義が掲載されたすべての書類

(2) 事業収支決算書(有料の場合のみ)

(3) 前2号に掲げるもののほか教育長が指定する書類

(承認の取消し)

第7条 第5条第1項の規定により承認を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により、後援の承認を受けたとき。

(2) 承認の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年11月7日教育長決裁)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成13年8月20日教育長決裁)

この要綱は、平成13年8月20日から施行する。

(令和5年12月22日教育長決裁)

1 この要綱は、令和5年12月22日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の東大和市教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱第1号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

昭和60年7月1日 教育長決裁

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年7月1日 教育長決裁
昭和61年11月7日 教育長決裁
平成13年8月20日 教育長決裁
令和5年12月22日 教育長決裁