○東大和市教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱
昭和60年7月1日
教育長決裁
(定義)
第2条 この要綱において「後援」とは、委員会の名義使用のみを認め、経費の負担その他一切を行わないものをいう。
(基準)
第3条 委員会の名義使用承認基準は、次の各号によるものとする。
(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当すること。
ア 官公庁及びこれに準ずる団体
イ 東大和市社会教育関係団体の定義(昭和63年4月1日制定)に該当する団体
ウ 芸術文化、学術研究団体及び報道機関
(2) 事業の内容が、次のいずれにも該当すること。
ア 教育・学術及び文化の向上普及に寄与するものであること。
イ 市民全般又は市民の相当な範囲を対象とするものであること。
ウ 政治若しくは宗教活動又は営利事業でないこと。
エ 特定の流派、個人の発表会等でないこと。
オ 入場料、出品料、参加料等を徴収しないものであること。ただし、当該事業の運営に係る経費のみに充てる場合は、この限りでない。
カ 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めた事業については、委員会の名義使用を承認することができる。
(1) 主催者の存在を明確にする書類
(2) 事業内容及びその計画を明らかにする書類
(3) 事業収支予算書(有料の場合のみ)
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
2 前項の承認決定において、必要があると認めるときは一定の条件を付すことができる。
(1) 委員会の名義が掲載されたすべての書類
(2) 事業収支決算書(有料の場合のみ)
(3) 前2号に掲げるもののほか教育長が指定する書類
(1) 虚偽の申請により、後援の承認を受けたとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
付則(昭和61年11月7日教育長決裁)
この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成13年8月20日教育長決裁)
この要綱は、平成13年8月20日から施行する。