○東大和市公金の預金口座振替等事務取扱要領
平成8年3月28日
市長決裁
東大和市公金の預金口座振替等事務取扱要領(昭和61年11月20日市長決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第29条及び第29条の2並びに東大和市公金取扱金融機関等に関する規則(昭和40年規則第13号)第16条及び第35条の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)の市税等を口座振替及び自動払込(以下「口座振替等」という。)により納付する場合の手続等については、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。
(取扱種目)
第2条 口座振替等により納付することができる市税等(特別徴収の方法によって徴収する市税等を除く。以下同じ。)の種目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市(都)民税
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割に限る。)
(4) 国民健康保険税
(5) 市営住宅使用料
(6) 保育料
(7) 下水道事業受益者負担金
(8) 下水道使用料
(9) 学童保育所育成料(延長育成料を含む。)及び間食費
(10) 介護保険料
(11) 後期高齢者医療保険料
(12) 奨学資金償還金
(対象者)
第3条 口座振替等により納付ができる者は、市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に納税義務者又は納入義務者(以下「納税義務者等」という。)の本人名義の普通預金、普通貯金、通常貯金、当座預金、納税準備預金又は納税準備貯金の口座(以下「預・貯金口座」という。)を設けている者とする。ただし、本人名義以外の預・貯金口座であっても、当該預・貯金口座の名義人の同意を得たものである場合は、対象者とすることができる。
(申込手続)
第4条 口座振替等による納付を希望する者(以下「依頼者」という。)は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(第1号様式)に預・貯金口座に係る届出印を押印の上、取扱金融機関に提出し、承諾を求めなければならない。この場合において、既に送付を受けた納税通知書又は納入通知書(以下「納税通知書等」という。)に係る市税等について口座振替等による納付を希望するときは、当該納税通知書等を併せて、取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書が提出された場合は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の内容を確認し、承諾したときは、必要事項を記入し、並びに受付印及び承諾印を押印し、依頼者に預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(申込本人保管用)を交付するものとする。
4 市長は、前項の規定により納税通知書等が送付された場合は、口座振替等の受付をした旨を当該納税通知書等に記載した上で、依頼者に返戻するものとする。
2 ペイジー口座振替等受付サービスを利用した口座振替等による納付の申込みをすることができる預・貯金口座は、取扱金融機関であって市長が別に定めるもの(以下「ペイジー取扱金融機関」という。)の預・貯金口座とする。
3 ペイジー口座振替等受付サービスに係る依頼者は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書が提出された場合は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の記載内容を専用端末機(ペイジー取扱金融機関の認証を行うために市が設置する通信機器で、キャッシュカードの読取り及び暗証番号の入力の機能を備えたものをいう。以下同じ。)に入力し、その内容を依頼者に確認させた後、依頼者の指定する預・貯金口座のキャッシュカードを専用端末機に通し、暗証番号を依頼者に入力させるものとする。
5 市長は、前項の規定により入力された情報をペイジー取扱金融機関に送信するものとする。
6 ペイジー取扱金融機関は、受信した内容を確認し、口座振替等による納付について承諾又は不承諾を決定するとともに、その結果を市長に送信するものとする。
7 市長は、口座振替等による納付が承諾された場合は、依頼者に預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(申込本人保管用)を交付するものとする。
(振替日)
第6条 口座振替等の振替日は、市税等の各納期の納期限とする。ただし、第2条第7号に掲げる下水道事業受益者負担金については、市長が別に定める日とする。
(振替開始時期)
第7条 口座振替等による納付は、原則として預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書が取扱金融機関に提出された日(ペイジー口座振替等受付サービスを利用した口座振替等による納付の申込みを受けた場合は、ペイジー取扱金融機関に依頼者の申込みに係る情報が送信された日)の属する月の翌月以降に到来する最初の納期限から取り扱うものとする。
(データ送信による振替手続等)
第8条 市長は、データ送信による口座振替等を行う場合には、口座振替等に必要なデータ(以下「口座振替等データ」という。)を取扱金融機関別に振り分け、取扱金融機関が振替日の5営業日前までに受信できるよう、当該振り分けた口座振替等データを電子計算組織により送信し、並びに指定金融機関が振替日の5営業日前までに受領できるよう、東大和市市税等口座振替等納入済通知書(第2号様式)及び口座振替等集計票を送付するものとする。
2 指定金融機関は、収納代理金融機関の取りまとめ店が振替日の4営業日前までに受領できるよう、東大和市市税等口座振替等納入済通知書及び口座振替等集計票を送付するものとする。
3 取扱金融機関は、受信した口座振替等データの内容を変更してはならない。ただし、東大和市市税等口座振替等停止依頼書(第3号様式)により市長から依頼のあった場合は、この限りでない。
4 取扱金融機関は、振替日に、依頼者が指定した預・貯金口座から口座振替等データに基づく金額を引き落とすとともに、その旨を口座振替等データに記録するものとする。
5 取扱金融機関は、市長が振替日の3営業日後の正午までに受信できるよう、前項の規定により記録された口座振替等データを送信するものとする。
6 収納代理金融機関の取りまとめ店は、指定金融機関が振替日の3営業日後の正午までに受領できるよう、東大和市市税等口座振替等納入済通知書及び口座振替等不能分の内訳書を送付するものとする。
7 指定金融機関は、東大和市市税等口座振替等納入済通知書を会計管理者に送付するとともに、口座振替等不能分の内訳書を市長に送付しなければならない。
8 市長は、取扱金融機関から口座振替等データを受信し、並びに指定金融機関から東大和市市税等口座振替等納入済通知書及び口座振替等不能分の内訳書を受領したときは、速やかに取扱金融機関別の口座振替等データを統合するものとする。
9 市長は、口座振替等不能分の内訳書に基づき、残高不足等の理由により口座振替等による納付ができなかった者に対し、速やかに納付書を送付するものとする。
10 東大和市会計事務規則第29条の2の規定により委託を受けた私人は、第1項の規定による口座振替等データの取扱金融機関別への振分け、当該振り分けた口座振替等データの送信並びに東大和市市税等口座振替等納入済通知書及び口座振替等集計票の送付並びに第8項の規定による口座振替等データの受信、東大和市市税等口座振替等納入済通知書及び口座振替等不能分の内訳書の受領並びに取扱金融機関別の口座振替等データの統合を処理するものとする。
(データ送信によらない振替手続等)
第9条 市長は、データ送信によらずに口座振替等を行う場合には、口座振替等に係る納付書及び依頼書を最初に到来する納期限の10日前までに、取扱金融機関に送付するものとする。
2 取扱金融機関は、振替日に依頼者が指定した預・貯金口座から、前項の納付書又は第4条第3項ただし書の規定により保管した納入通知書に記載されている金額を引き落とすものとする。
3 口座振替等に係る領収書は、当該納付書又は納入通知書に係る納期限がすべて経過した後、一括して取扱金融機関から直接、依頼者に送付するものとする。ただし、収納代理金融機関のうち日本郵政公社において自動払込をしたものについては、市から依頼者に送付するものとする。
4 取扱金融機関は、残高不足等の理由により口座振替等が不能のものがあるときは、口座振替等が不能であった納期限に係る納付書の欄外にその理由を記して、当該納付書を速やかに市長に送付するものとする。
5 市長は、前項の規定により納付書が送付された場合は、口座振替等による納付ができなかった者に対し、速やかに納付書を送付するものとする。
(口座振替等の解約)
第10条 口座振替等による納付を解約しようとする者(以下「解約依頼者」という。)は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に口座振替等をしている預・貯金口座に係る届出印を押印の上、取扱金融機関に提出し、承諾を求めなければならない。
2 取扱金融機関は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書が提出された場合は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の内容を確認し、承諾したときは、必要事項を記入し、並びに受付印及び承諾印を押印し、解約依頼者に預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(申込本人保管用)を交付するものとする。
3 取扱金融機関は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(取扱金融機関用)を保管し、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(市提出用)を速やかに市長に送付するものとする。この場合において、前条第2項に規定する納付書又は納入通知書を保管しているときは、当該納付書又は納入通知書を解約依頼者に送付するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は別に定める。
附則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日市長決裁)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日市長決裁)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月24日市長決裁)
この要領は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日市長決裁)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日市長決裁)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第6条、第7条、第8条並びに第9条の改正規定並びに第1号様式の改正規定は、平成18年3月29日から施行する。
附則(平成19年2月16日市長決裁)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日市長決裁)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日市長決裁)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日市長決裁)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日市長決裁)
1 この要領は、平成25年11月21日から施行する。
2 改正後の東大和市公金の預金口座振替等事務取扱要領の規定は、平成25年11月30日以後の口座振替又は自動払込による納付に係る手続について適用し、同日前の納付に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日市長決裁)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日市長決裁)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日市長決裁)
1 この要領は、令和2年3月23日から施行する。
2 改正後の東大和市公金の預金口座振替等事務取扱要領の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日市長決裁)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。