○東大和市一般放送運営要綱

平成元年4月25日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市防災行政用固定系無線局管理運用規程(平成元年訓令第20号)第10条の規定に基づき、一般放送の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(一般放送)

第2条 一般放送は、ミュージックチャイム放送と定時放送とする。

(放送日及び時刻)

第3条 ミュージックチャイム放送の放送日は、毎日とし、放送時刻は次のとおりとする。

(1) 1月から3月まで及び10月から12月まで 午後4時30分

(2) 4月から9月まで 午後5時30分

2 定時放送は必要の都度行い、その放送時刻は午前8時50分とし、1回当たりの放送時間は、おおむね3分以内とする。

3 緊急を要する事項については、随時行うものとする。

(定時放送の依頼)

第4条 主管課長は、所管する事務について放送の必要が生じたときは、放送日の2日前までに防災行政無線放送依頼書(第1号様式)を、秘書広報課長に提出するものとする。ただし、特に緊急を要するときは、この限りでない。

(放送の決定)

第5条 秘書広報課長は、前条の依頼を受けたときは、その内容に基づき、防災行政無線放送決定書(第2号様式)を作成し、企画財政部長の決裁を得た後、放送するものとする。

2 秘書広報課長は、放送決定書の写しを、あらかじめ当該依頼課長及び防災安全課長に送付するものとする。

この要綱は、平成元年5月1日から施行する。

(平成4年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年2月24日市長決裁)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日市長決裁)

1 この要綱は、令和5年12月27日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

東大和市一般放送運営要綱

平成元年4月25日 市長決裁

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第6章 広報・広聴
沿革情報
平成元年4月25日 市長決裁
平成4年3月24日 市長決裁
平成6年3月31日 市長決裁
平成12年2月24日 市長決裁
平成20年3月24日 市長決裁
令和5年12月27日 市長決裁