○東大和市公共施設印刷機器利用要綱
平成5年4月30日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、東大和市立の公共施設で管理する印刷機器を事務に支障のない範囲で、当該公共施設の利用者の利用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(公共施設)
第2条 公共施設は、次に掲げる施設のうち別表に定めるものとする。
(1) 東大和市立公民館条例(昭和49年条例第28号)第2条に規定する公民館
(2) 東大和市立学習等供用施設条例(昭和60年条例第11号)第2条に規定する学習等供用施設
(3) 東大和市立地区集会所条例(昭和61年条例第21号)第2条に規定する地区集会所
(印刷機器)
第3条 印刷機器は、印刷機及び複写機とする。
(利用日及び利用時間)
第4条 印刷機器の利用日及び利用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、公共施設又は印刷機器の管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(予約)
第5条 管理者は、印刷機器のうち印刷機については、その利用を希望する者から予約を受け、利用に供するものとする。
(利用に要する費用)
第6条 印刷機器の利用に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 印刷機 原版1枚につき100円。ただし、同一原版による印刷枚数が500枚を超えるときは、印刷枚数が500枚を超えるごとに100円を加算した金額
(2) 複写機 コピー1枚につき10円
2 印刷に要する用紙については、利用者が持参するものとする。
3 東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第5条第1項に規定する出納員は、特に必要があると認めた場合には、代金の領収書を発行することができる。
(利用の休止)
第7条 管理者は、公共施設の管理運営上又は印刷機器の保守管理上必要がある場合は、印刷機器の利用を休止することができる。
(利用の制限)
第8条 管理者は、印刷機器の利用が次の各号の一に該当するときは、印刷機器を利用させてはならない。
(1) 営利を目的として利用するとき。
(2) 政党活動に利用するとき。
(3) 宗教活動に利用するとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(原状回復等の義務)
第9条 利用者は、印刷機器の利用を終了したときは、直ちに原状に回復し、印刷機器利用簿(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、印刷機器に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年5月1日から施行する。ただし、別表中上北台公民館に係る部分は、平成5年5月10日から施行する。
(東大和市立公民館印刷サービス要綱の廃止)
2 東大和市立公民館印刷サービス要綱(昭和55年9月16日教育長決裁)は、廃止する。
(東大和市立ならはし児童館印刷機器等の利用要綱の廃止)
3 東大和市立ならはし児童館印刷機器等の利用要綱(昭和60年8月15日市長決裁)は、廃止する。
(東大和市立新堀地区会館の印刷機等の利用に関する要綱の廃止)
4 東大和市立新堀地区会館の印刷機等の利用に関する要綱(昭和62年5月15日市長決裁)は、廃止する。
附則(平成12年3月30日市長決裁)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表改正規定中むこうはら児童館に係る部分は、平成12年5月8日から施行する。
附則(平成12年7月25日市長決裁)
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日市長決裁)
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日市長決裁)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日市長決裁)
この要綱は、平成18年6月5日から施行する。
附則(平成20年3月19日市長決裁)
この要綱は、平成20年4月6日から施行する。ただし、第2条第4号を削る改正規定及び別表の改正規定(同表市民会館の項を削る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日市長決裁)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日市長決裁)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日市長決裁)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の東大和市公共施設印刷機器利用要綱第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月15日市長決裁)
この要綱は、令和6年4月15日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
施設名 | 印刷機 | 複写機 | ||
月曜日から金曜日まで | 土曜日 | 月曜日から日曜日まで | ||
公民館 | 中央公民館 南街公民館 狭山公民館 蔵敷公民館 上北台公民館 | 午前9時~午後5時(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、年末年始の休館日及び月曜日を除く。) | 午前9時~午後5時(年末年始の休館日を除く。) | 午前9時~午後9時30分(年末年始の休館日及び月曜日を除く。) |
学習等供用施設 | 奈良橋地区会館 | 午前9時~午後5時(休日及び年末年始の休業日を除く。) | ||
新堀地区会館 | 午前9時~午後5時(木曜日、休日及び年末年始の休業日を除く。) | 午前9時~午後10時(木曜日及び年末年始の休業日を除く。) | ||
向原地区会館 | 午前9時~午後5時(休日及び年末年始の休業日を除く。) | 午前9時~午後10時(休日に当たる木曜日及び年末年始の休業日を除く。) | ||
清原地区会館 | 午前9時~午後5時(休日及び年末年始の休業日を除く。) | 午前9時~午後10時。ただし、休日に当たる木曜日は、午後5時までとする。(休日に当たる第3木曜日及び年末年始の休業日を除く。) | ||
地区集会所 | 桜が丘集会所 | 午前9時~午後5時(休日及び休所日を除く。) |