○東大和市市民の安全を守るための体制に関する要綱

平成13年5月22日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市の区域内において、市民の生命に影響を及ぼすような事件が発生するおそれがある場合又は発生した場合の職員による市民の安全を守るための体制について、必要な事項を定めるものとする。

(安全対策本部の設置)

第2条 市長は、次に掲げる事件が発生するおそれがある場合又は発生した場合において必要があると認めたときは、安全対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(1) 児童、生徒等に対する致事件及びつきまとい事件

(2) 高齢者及び心身に障害のある者の徘徊はいかい等による行方不明事件

(3) その他市民の生命に影響を及ぼすような事件

(本部の所掌事務)

第3条 本部は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 前条各号に掲げる事件が発生するおそれがある場合又は発生した場合において、当該事件に関し、東大和警察署等から支援要請があったときの要請に基づいた協力に関すること。

(2) 前条各号に掲げる事件が発生するおそれがある場合において、当該事件に関する情報の収集及び東大和警察署等への情報の提供に関すること。

(組織)

第4条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長、議会事務局長及び参事をもって充てる。

(職務)

第5条 本部長は、本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前項の場合において、副本部長が本部長の職務を代理するときは、副市長である副本部長、教育長である副本部長の順序による。

4 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

5 本部員は、本部長の命を受け、又は次条に規定する対策会議において決定した事項を処理するに当たり、通常の行政組織における職務権限に基づいて所属職員を指揮監督する。

6 本部長は、本部員を指示する場合において、必要があると認めたときは、総務部長である本部員をして、他の本部員に指示することができる。

7 本部長は、必要があると認めたときは、関係市民団体等に協力を要請することができる。

(対策会議)

第6条 第3条各号に掲げる事項の実施について審議するため、本部に対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、本部長が招集し、主宰する。

3 会議は、必要に応じ、本部の職員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(本部の庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(報告)

第8条 部長、議会事務局長及び参事は、所管事務に関して、第2条各号に掲げる事件が発生するおそれがあると認めたとき、又は発生したと認めたときは、直ちに情報を収集し、総務部長を経由して市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 職員は、市民の個人情報の取扱いについては、特に注意を払い保護に努めなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(平成19年2月5日市長決裁)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

東大和市市民の安全を守るための体制に関する要綱

平成13年5月22日 市長決裁

(平成20年4月1日施行)