○/東村山市/東大和市/消防の相互の応援協定

昭和46年4月1日

締結

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく東村山市(以下「甲」という。)と、東大和市(以下「乙」という。)との消防の相互の応援は、この協定の定めるところによる。

第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して被害を最少限度に防止することを目的とする。

第3条 相互の応援の方法は、次のとおりとする。

(1) 普通応援

別表に定める区域内に発生した火災を受報又は覚知した場合は、応援側から1隊出動するものとする。

(2) 特別応援

甲又は乙の管轄区域内に大火災又は大規模な災害等が発生し、応援を必要とする場合は、前号の規定にかかわらず、被応援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。

第4条 応援出動数は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。

第5条 応援出動隊の長は、消防行動について、速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。

第6条 応援のために要した経常的経費及び事故により生じた経費は、応援側の負担とする。

2 前項以外の経費は、被応援側の負担とする。

第7条 この協定の運用について疑義を生じたときは、その都度、甲乙協議して決定するものとする。

第8条 この協定を証するため、正本2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

1 この協定は、昭和46年4月1日から実施する。

2 東村山市、大和町消防相互応援協定(昭和40年7月26日)はこれを廃止する。

昭和46年4月1日

東村山市長 熊木令次[印]

東大和市長 根岸昌一[印]

(昭和58年10月6日)

この協定は、昭和58年11月1日から実施する。

甲と乙とは、本協定を証するため正本2通を作成し、各1通を保管するものとする。

昭和58年10月6日

東村山市長 市川一男[印]

東大和市長 尾崎清太郎[印]

(平成18年7月31日市長決裁)

この協定は、平成18年8月1日から実施する。

平成18年7月31日

東村山市長 細渕一男[印]

東大和市長 尾又正則[印]

別表(第3条関係)

東村山市側の応援区域

東大和市側の応援区域

東大和市のうち

多摩湖1、4丁目

清水1、2、3、4、5、6丁目

狭山1、2、3、4、5丁目

湖畔1、2、3丁目

高木1、2、3丁目

清原1、2、3、4丁目

新堀1、2、3丁目

東村山市のうち

多摩湖町1、2、3、4丁目

廻田町1、2、3、4丁目

富士見町2、3、4丁目

/東村山市/東大和市/消防の相互の応援協定

昭和46年4月1日 締結

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第14編 規約等/第2章 その他
沿革情報
昭和46年4月1日 締結
昭和58年10月6日 種別なし
平成18年7月31日 市長決裁