○消防事務の委託に関する附属協定書

昭和49年4月1日

施行

東大和市(以下「甲」という。)と東京都(以下「乙」という。)とは、消防事務の委託に関する規約(昭和49年4月1日付規約。以下「規約」という。)第8条の規定に基づいて、この協定を締結する。

第1条 甲の長が、消防事務委託の際における消防団の現有勢力に変更を加えようとするときは、あらかじめ乙の長に協議するものとする。

第2条 甲の消防団は、災害時における現場活動を行う場合においては、消防長又は消防署長の所轄のもとに行動するものとする。

2 前項の場合においては、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による損害の補償は、甲がこれを行うものとする。

第3条 甲の長が、甲の消防団に関し、消防組織法第21条の規定による消防相互応援協定を締結しようとするときは、あらかじめ乙の長と協議するものとする。

第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第29条第3項の規定による損失の補償は、乙がこれを行うものとする。

2 消防法第36条の2の規定による損害の補償は、甲がこれを行うものとする。

第5条 委託事務に要する経費(以下「委託費」という。)の額は、乙が作成する見積書(事業計画案及び財政計画案その他参考となる資料)に基づき、毎会計年度開始前3月までに甲及び乙の長が協議のうえ、決定するものとする。

2 甲は、前項の委託費を4月、7月、10月及び翌年1月に、それぞれ4分の1あて乙に納付するものとする。

第6条 規約附則第2項の規定に基づき、引継を要する書類等の範囲及び引継の方法は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。

第7条 規約附則第3項に規定する財産は、その所有権移転手続を行うまでの間、甲は、乙に無償で使用させるものとする。

2 前項の場合、無償で使用する財産の維持管理は、乙が行うものとする。

3 規約附則第3項の財産に付帯する債務は、甲が負担する。

第8条 規約施行の前日において北多摩西部消防組合の消防職員(以下「組合の職員」という。)として在職した者は、選考により乙の条例、規則その他の規程の定めるところに従い、乙の消防職員(以下「乙の職員」という。)として採用するものとする。

第9条 乙は条例に基づき、乙の職員となつた者の給料額等の調整その他必要な措置をとるものとする。

第10条 乙の職員となつた者の退職手当の基礎となる在職期間の計算については、次の各号に定める期間を通算するものとする。

(1) 東京消防庁から引き続いて組合の職員となつた者については、東京消防庁及び組合の職員としての在職期間

(2) 前号による組合の職員以外の消防職員については、組合の職員としての在職期間(その在職期間に通算されることになつている在職期間を含む。)

2 前項第2号にかかる者については、乙の職員として採用された時の給料を基礎とし、職員の退職手当に関する条例(昭和31年東京都条例第65号)に基づき計算した退職手当相当額を、甲は、昭和49年12月までにその半額を、昭和50年12月までに残額を乙に納付するものとする。

第11条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項は甲及び乙の長が協議して定める。

この協定は、規約施行の日から施行する。

この協定を証するため、本書2通を作成し、おのおの1通を保管するものとする。

昭和49年4月1日

東京都知事 美濃部亮吉

東大和市長 尾崎清太郎

消防事務の委託に関する附属協定書

昭和49年4月1日 種別なし

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第14編 規約等/第2章 その他
沿革情報
昭和49年4月1日 種別なし