○東大和市消防団条例

昭和40年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域、その他必要な事項について定めることを目的とする。

(設置、名称及び区域)

第2条 東大和市(以下「市」という。)に消防団を置き、東大和市消防団(以下「団」という。)と称する。

2 団の管轄区域は、市の区域とする。

(定員)

第3条 団員の定数は、189名とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は団の推薦に基づき市長が、副団長以下の団員は市長の承認を得て団長が、次に掲げる要件を有する者の中からそれぞれ任命する。

(1) 市の区域内に住所を有し、勤務し、又は通学していること。ただし、団長にあつては、市の区域内に住所を有していること。

(2) 年齢18歳以上65歳未満の者であること。ただし、団長及び副団長にあつては、この限りでない。

(3) 志操堅固かつ身体強健であること。

(退職)

第5条 団員を退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。

(服務規律)

第6条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であつても、水火災又は非常災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第7条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第8条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、副団長以下の者にあつては団長にそれぞれ届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第9条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合し、又は飲酒をしてはならない。

第10条 団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体となつて事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間は、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関して金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄付金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(分限)

第11条 団員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないときは、任命権者は、これを降任し、又は免職することができる。

(懲戒)

第12条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

2 前項の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 戒告

(2) 停職

(3) 免職

3 停職は、1か月以内の期間を定めてこれを行う。

(欠格事項)

第13条 団員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 第4条第1号に掲げる要件を有しなくなつたとき。

(2) 65歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したとき。ただし、団長及び副団長にあつては、この限りでない。

(3) 死亡したとき。

(4) 所在不明となつたとき。

(5) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(年額報酬)

第14条 団員に、別表第1に定める年額報酬を支給する。

2 前項の年額報酬の支給は、9月及び3月の2回に行う。

(出動報酬等)

第15条 団員が防災活動、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬及び機関報酬を支給する。

2 前項の出動報酬及び機関報酬の支給は、出動報酬にあつては当該月分を翌月に、機関報酬にあつては9月及び3月の2回に行う。

3 前2項に規定するもののほか、出動報酬及び機関報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(費用弁償)

第16条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、市長等の職務にある者の旅費相当額を支給する。

2 前項の費用弁償の支給方法等については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(交付金)

第17条 団本部及び分団に対し、別に定める基準により交付金を交付する。

(災害補償等)

第18条 団員に対し、東京市町村総合事務組合の条例に定めるところにより、災害補償費、退職報償金及び賞じゆつ金を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 大和町消防団条例(昭和35年条例第5号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に団員及び役職員である者は、この条例により任命されたものとみなす。

(昭和43年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日条例第44号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第28号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年12月11日条例第31号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に消防団長及び副団長以下の団員に任命されている者は、改正後の第4条の規定により任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際、現に団員(消防団長及び副団長を除く。)に任命されている者で、60歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しているもの及び60歳に達した日以後の最初の3月31日が平成21年3月31日であるものについては、改正後の第13条第2号の規定は、適用しない。

4 前項の規定により改正後の第13条第2号の規定の適用を受けない団員は、平成22年3月31日を経過したときに、団員の身分を失う。

(平成25年2月28日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

階級

年額報酬額

団長

年額 295,000円

副団長

年額 220,000円

分団長

年額 152,000円

副分団長

年額 103,000円

部長

年額 83,000円

班長

年額 74,000円

団員

年額 68,000円

別表第2(第15条関係)

報酬の種類

支給の範囲

支給額

摘要

出動報酬

災害出動

1回 8,000円

「1回」とは、8時間以内の出動をいう。

火災出動

1回 4,000円

「1回」とは、4時間以内の出動をいう。

応援出動

訓練出動

警戒出動

その他の出動

機関報酬

消防自動車等の運転及び整備に従事する者

月額 4,000円


東大和市消防団条例

昭和40年4月1日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和58年3月22日 条例第6号
昭和61年3月15日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第14号
平成2年3月13日 条例第8号
平成3年3月20日 条例第13号
平成4年3月12日 条例第15号
平成5年9月27日 条例第44号
平成6年9月30日 条例第28号
平成7年12月11日 条例第31号
平成12年3月16日 条例第24号
平成20年12月11日 条例第34号
平成25年2月28日 条例第13号
令和元年12月6日 条例第13号
令和4年3月3日 条例第13号