○東大和市あき地の維持管理に関する条例施行規則
昭和44年6月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市あき地の維持管理に関する条例(昭和44年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(履行期限)
第2条 条例第5条の規定による雑草等の除去に要する履行期限は、30日以内とする。
(除去の委託)
第4条 あき地の所有者、管理者及び占有者は、雑草等の除去(以下「除去等」という。)を市に委託することができる。
(費用)
第5条 前条第2項の規定による除去等の委託費は、そのつど市長が定める。
(納期)
第6条 前条の規定による委託費は、雑草等除去委託申請書を提出したときに納入するものとする。
付則
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和46年4月1日規則第27号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和50年2月15日規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。