○東大和市交通安全対策審議会設置条例

昭和37年5月21日

条例第10号

(設置)

第1条 東大和市の区域内における交通道徳の高揚及び交通安全思想の普及徹底並びに道路環境の整備改善等を推進し、交通事故防止を図るため、市長の附属機関として東大和市交通安全対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、市長の諮問に応じ交通事故防止対策に関する必要な事項を審議して答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び次に掲げる者につき市長が委嘱する委員10人以内をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 関係行政機関の職員 5人以内

(任期)

第4条 前条第1号の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長を置き、その選任方法は、第3条第1号の委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の招集は、開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項とともに会長があらかじめこれを委員に通知して行うものとする。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会は、専門の事項を審議するため必要と認めたときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。

(部会の議事)

第9条 審議会は、その議決により部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

2 部会の議事の定足数については、第7条の規定を準用する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「1年」を「2年」に改める部分に限る。)は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―138の4・③

東大和市交通安全対策審議会設置条例

昭和37年5月21日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章 交通安全
沿革情報
昭和37年5月21日 条例第10号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和49年10月1日 条例第30号
平成28年6月6日 条例第19号
令和3年11月30日 条例第25号