○東大和市防災行政用固定系無線局管理運用規程

平成元年4月28日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する東大和市防災行政用固定系無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 遠隔制御器 親局を遠隔操作する装置をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、無線従事者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務部防災安全課長の職にある者をもって充てる。

(無線従事者の任務)

第6条 無線従事者は、管理責任者の命を受け、配備された無線設備の操作を所掌する。

(無線従事者の養成等)

第7条 総括管理者は、無線局の適切な運用を図るため、無線従事者の養成に努めなければならない。

2 総括管理者は、毎年1回以上無線従事者の研修を実施し、無線局の円滑な運用を図るものとする。

3 総括管理者は、無線従事者名簿(第1号様式)を作成し、常に最新の内容に保つように努めるものとする。

(放送事項)

第8条 放送事項は、次の区分のとおりとする。

1 一般放送

(1) 市政に関する市民への啓発事項及び周知連絡に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

2 緊急放送

(1) 地震、台風及び火災等の非常事態に関する事項

(2) 人命救助その他の特に緊急を要する事項

(放送の方法)

第9条 放送の方法は、すべての固定系子局に対して行う一斉放送と、特定地区の固定系子局に対して行う地区放送とする。

(一般放送の運用)

第10条 一般放送の運用方法については、別に定める運営要綱によるものとする。

(放送の実施)

第11条 放送の技術操作は、無線従事者が行うものとする。

(無線局業務日誌)

第12条 無線従事者は、放送を行ったときは、無線局業務日誌(第2号様式)に必要な事項を記録しなければならない。

(無線局業務月報)

第13条 管理責任者は、無線局業務日誌によって毎月、無線業務月報(第3号様式)を作成し、速やかに総括管理者に報告するものとする。

(設備の保守点検)

第14条 管理責任者は、正常な機能を維持するため、次の各号に掲げる保守点検整備を行うものとする。

(1) 毎日点検 無線設備の外観の点検を行う。

(2) 毎月点検 無線設備の異常の有無、簡単な機能の点検を行う。

(3) 年点検 年1回以上、電波の質及び無線設備の総合機能点検を行う。

2 前項の点検項目については、無線局点検記録簿(第4号様式第5号様式第6号様式)のとおりとする。

3 予備装置及び予備電源については、年点検の際、使用し、機能を確認しておくものとする。

4 第1項の点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括管理者に報告するものとする。

(通信訓練)

第15条 管理責任者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、適宜通信の訓練を行うものとする。

(非常事態の放送体制の確保)

第16条 総括管理者は、非常若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれがあるときは、通信の統制を行うとともに、管理責任者に対して通信の確保に必要な措置を講ずるように指示しなければならない。

2 管理責任者は、前項に規定する指示を受けたときは、通信に必要な体制を確保しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日訓令第47号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年5月25日訓令第24号)

この訓令は、平成16年5月25日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和3年3月24日から施行する。

別表第1(第3条関係)

固定系回線構成図

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別表第2(第3条関係)

固定系子(親)局設置場所

局番号

局名

設置場所

親局

ぼうさいひがしやまと

東大和市中央3丁目930番地

1

芋窪西谷津

東大和市芋窪2丁目1893番地の4

2

鹿島公園

東大和市芋窪1丁目2067番地

3

芋窪老人集会所

東大和市芋窪4丁目1435番地

4

東大和警察署北

東大和市芋窪6丁目1041番地の1

5

蔵敷公民館

東大和市蔵敷2丁目337番地の1

6

第七小学校

東大和市芋窪5丁目1171番地

7

熊野神社

東大和市蔵敷1丁目431番地の1

8

第九小学校

東大和市蔵敷2丁目546番地

9

芝中団地

東大和市蔵敷3丁目691番地の20

10

湖畔第二公園

東大和市湖畔2丁目325番地の109

11

第一小学校

東大和市奈良橋4丁目573番地

12

二ツ池公園

東大和市湖畔3丁目1084番地

13

奈良橋東公園

東大和市奈良橋3丁目499番地の1

14

湖畔第一緑地

東大和市湖畔2丁目1004番地の149

15

高木三丁目

東大和市高木3丁目371番地の1

16

高木神社

東大和市高木2丁目106番地の1

17

高木宮前

東大和市高木3丁目215番地の2

18

狭山公民館

東大和市狭山3丁目1343番地の1

19

廻田第二公園

東大和市狭山1丁目853番地の21

20

清水公園

東大和市清水3丁目786番地の2

21

第四小学校

東大和市狭山5丁目1038番地

22

都営清水二丁目団地

東大和市清水2丁目833番地

23

大和団地北

東大和市清水4丁目964番地の4

24

清水第二南公園

東大和市清水6丁目1176番地の22

25

きよはら児童館

東大和市清原2丁目1番地

26

都営東京街道団地

東大和市清原3丁目1番地

27

新堀公園

東大和市新堀1丁目1446番地の29

28

新堀地区会館

東大和市新堀3丁目6番地の1

29

第三中学校

東大和市仲原2丁目7番地

30

上仲原公園

東大和市向原1丁目1番地の1

31

用水北緑地

東大和市向原4丁目38番地の65

32

梅の原住宅

東大和市向原5丁目1129番地の76

33

都営向原団地

東大和市向原6丁目1番地

34

第五小学校

東大和市向原1丁目11番地

35

中央一丁目交差点

東大和市仲原4丁目23番地の23

36

仲原緑地

東大和市仲原4丁目23番地の10

37

中央こども広場

東大和市中央1丁目583番地の2

38

市営住宅

東大和市南街5丁目40番地の3

39

東大和市駅前

東大和市桜が丘1丁目1330番地の25

40

学校給食センター

東大和市桜が丘2丁目142番地の41

41

第二小学校

東大和市南街3丁目61番地の2

42

第一光ケ丘団地

東大和市南街3丁目22番地の1

43

緑野公園

東大和市立野3丁目1293番地の30

44

第八小学校

東大和市立野3丁目1255番地

45

森永乳業

東大和市立野4丁目601番地

46

第四中学校

東大和市立野2丁目6番地の2

47

北台第二公園

東大和市上北台1丁目902番地の158

48

第十小学校

東大和市上北台3丁目399番地

49

桜が丘こども広場

東大和市桜が丘4丁目323番地

50

市民体育館

東大和市桜が丘2丁目167番地の13

51

桜が丘団地

東大和市桜が丘3丁目44番地の32

52

都立東大和南公園

東大和市桜が丘3丁目44番地の41

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東大和市防災行政用固定系無線局管理運用規程

平成元年4月28日 訓令第20号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成元年4月28日 訓令第20号
平成6年3月31日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第10号
平成12年12月1日 訓令第47号
平成16年5月25日 訓令第24号
平成20年3月12日 訓令第13号
平成29年2月28日 訓令第3号
令和3年3月24日 訓令第3号