○東大和市職員の休日・夜間における災害発生時の緊急初動体制に関する規程

平成16年2月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、休日・夜間において、地震等により東大和市(以下「市」という。)の区域内で災害が発生した場合(そのおそれのある場合を含む。以下「災害発生時」という。)に、当該災害に対して、東大和市災害対策本部条例(昭和39年条例第24号)に定める東大和市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置されるまでの間、災害応急対策の円滑な遂行を確保するための緊急に設置される組織(以下「緊急初動体制」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 休日・夜間 東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する東大和市の休日及び月曜日から金曜日までにおける午前8時30分から午後5時15分までの時間以外の時間をいう。

(2) 初動本部 災害発生時において、災害対策本部が設置されるまでの間、市役所内に設置される本部をいう。

(3) 初動支部 災害発生時において、災害対策本部が設置されるまでの間、別表初動支部の項に掲げる施設に設置される支部をいう。

(4) 初動要員 災害発生時において、初動本部又は初動支部において応急活動を行う職員をいう。

(組織)

第3条 緊急初動体制は、初動本部及び初動支部をもって組織し、その担任業務は、別表のとおりとする。

(初動本部)

第4条 初動本部に初動本部長及び初動副本部長を置き、初動本部長は総務部長をもって充て、初動副本部長は防災安全課長をもって充てる。

2 初動本部長は、緊急初動体制を統括し、初動要員を指揮監督する。

3 初動副本部長は、初動本部長を補佐し、初動本部長に事故があるとき、又は初動本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 初動本部長及び初動副本部長ともに事故があるとき、又は初動本部長及び初動副本部長がともに欠けたときは、あらかじめ初動本部長が指名した者が初動本部長の職務を代理する。

(初動支部)

第5条 各初動支部に支部長及び副支部長を置く。

2 支部長及び副支部長は、市長が初動要員のうちから指名した者をもって充てる。

3 支部長は、初動本部長の命を受け、初動支部の担任業務をつかさどり、所属の初動要員を指揮監督する。

4 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき、又は支部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(初動要員)

第6条 初動要員は、市長が任命した職員及び防災安全課職員とし、その人数は80人以内とする。

2 市長は、前項の任命をする場合は、市の区域内及び近隣に居住する職員のうちから任命する。ただし、特に必要があると認めるときは、当該職員以外の職員のうちから任命することができる。

3 初動要員の出動場所は、市長が任命した初動要員にあっては市長が指定した初動本部又は初動支部、防災安全課職員である初動要員にあっては初動本部とする。

4 初動要員(市長が任命した初動要員に限る。以下この項から第6項までにおいて同じ。)の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、当該初動要員が欠けた場合における補欠の初動要員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 初動要員は、病気、転居等により初動要員として活動することが困難となったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

6 市長は、前項の規定により届出をした初動要員が初動要員として適しないと認めるときは、第4項の規定にかかわらず、当該初動要員を解任することができる。

(出動)

第7条 初動要員は、次に掲げる場合は、直ちに出動場所に出動しなければならない。

(1) 休日・夜間において、市の区域内で震度5弱以上の地震が発生した場合

(2) その他市の区域内における災害の発生により、市長が出動を命じた場合

2 初動要員は、特別の事情により出動できないときは、速やかに初動本部長又は支部長に連絡しなければならない。

(災害対策本部への引継ぎ)

第8条 初動本部長は、災害対策本部が設置されたときは、緊急初動体制における担任業務を災害対策本部に引き継ぐものとする。

(解散命令)

第9条 市長は、緊急初動体制の必要がなくなったときは、解散命令を出すものとする。

(訓練)

第10条 初動要員は、災害発生に備え、市が行う訓練等に参加し、平常時から自己の担任業務の習得に努めなければならない。

(庶務)

第11条 緊急初動体制に関する庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、初動本部長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第12号)

この訓令は、平成25年3月22日から施行する。

(平成25年5月24日訓令第23号)

この訓令は、平成25年5月24日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

設置場所

初動要員の数

担任業務

初動本部

市役所

30人以内

1 東京都及び関係防災機関との連絡に関すること。

2 初動支部との連絡に関すること。

3 初動支部への指揮に関すること。

4 市の区域内の被害情報等の収集に関すること。

5 災害対策本部の設置の準備に関すること。

6 その他緊急初動体制に関すること。

初動支部

各東大和市立中学校

各初動支部に10人以内

1 初動本部との連絡に関すること。

2 地区(初動支部が設置された施設を拠点とする市の区域の一部で当該初動支部の管轄区域として市長が定めたものをいう。以下同じ。)内の市の施設との連絡に関すること。

3 地区内の被害情報等の収集に関すること。

4 その他市民の安全確保を図るために必要な活動に関すること。

東大和市職員の休日・夜間における災害発生時の緊急初動体制に関する規程

平成16年2月18日 訓令第2号

(平成25年5月24日施行)