○東大和市水洗便所改造資金助成規則

昭和60年6月15日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市下水道条例(昭和55年条例第29号。以下「条例」という。)第34条第2項の規定に基づき、くみ取り便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する者に対する資金の助成について必要な事項を定め、もつて水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(助成の方法)

第2条 資金の助成は、予算の範囲内で、補助金又は特別補助金を交付するもののほか、必要に応じて市長の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に融資のあつせんを行うとともに、融資のあつせんによる資金(以下「融資金」という。)の利子補給を行うものとする。

(助成の対象工事)

第3条 助成の対象工事は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内にある主として居住の用に供することを目的とする家屋(その一部を店舗、事務所その他人の居住以外の用に供する部分を有するものを含む。)のくみ取り便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事(以下「改造工事」という。)とする。ただし、公共団体その他の法人に係る改造工事は除くものとする。

(助成の要件)

第4条 補助金の交付及び融資のあつせんは、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して行う。

(1) 処理区域内の住居の所有者又は改造工事について、当該住居の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示した日から3年以内に施行する改造工事であること。ただし、当該期間内に改造工事を施行できなかつたことについて、相当の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 下水道受益者負担金、下水道使用料を滞納していない者であること。

2 特別補助金の交付は、前項に掲げる要件を備えている者で、次の各号に掲げる要件を備えているものに対して行う。この場合においては、前項の補助金は交付しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者であること。

(2) 家屋を所有している者で、改造工事を行うものであること。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 利率は、年利8.0パーセント以内とする。

(2) 融資金の償還方法は、資金の貸付を受けた日の翌月から起算して36か月以内で元利均等の方法により、月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還をすることができる。

(3) 前2号に定めるもののほか、融資機関の定めるところによる。

(助成の額)

第6条 補助金、特別補助金、融資のあつせんの限度額及び利子補給金は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第7条 資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手する前に、水洗便所改造資金助成申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住居の使用者である場合は、改造工事についての当該住居の所有者の同意書(第2号様式)

(2) 改造工事金額が明らかな書類

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の申請があつた場合は、当該申請書等の内容を審査し、助成することに決定したときは、水洗便所改造資金補助金、特別補助金交付決定通知書(第3号様式)又は水洗便所改造資金融資あつせん、利子補給金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するとともに、融資のあつせんの決定については、融資機関に通知するものとする。

2 資金の助成をしないことに決定したときは、水洗便所改造資金助成却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助金及び特別補助金について前条の交付決定通知を受けた者は、改良工事完了後、水洗便所改造資金交付請求書(第6号様式)により、市長に請求しなければならない。

2 融資あつせんについて前条の決定通知を受けた者は、融資機関所定の借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて融資機関に提出し、融資を受けるものとする。

(1) 水洗便所改造資金融資あつせん、利子補給金交付決定通知書

(2) 前号に掲げるもののほか、融資機関が必要と認める書類

3 融資機関は、前項の規定による融資の申込者について融資することが不適当であると決定したときは、前項第2号の決定通知書にその理由を記入し、直ちに市長に送付するものとする。

4 融資機関は、市長が発行する水洗便所改造工事完了確認通知書(第7号様式)の送付を受けた後に融資するものとする。

5 前項の規定により融資を受けた者で、利子補給金の交付を受けようとするものは、当該融資金の償還が完了したときに、融資機関が発行する返済明細書を添付のうえ、水洗便所改造資金利子補給金交付請求書(第8号様式)により市長に利子補給金の交付を請求しなければならない。ただし、融資条件に基づく償還金を延滞した場合は、延滞した以降の利子補給金の交付請求はできないものとする。

(助成の取消し)

第10条 市長は、資金の助成を受けた者又は受けることが決定した者が、次の各号の一に該当する場合は、交付した補助金若しくは特別補助金又は利子補給金を返還させ、又はその決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成決定を受け、又は補助金等の交付を受けたとき。

(2) 条例同条例施行規則に違反して改造工事を施行したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成の目的が失なわれたと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しをし、又は返還させる場合には、水洗便所改造資金助成取消通知書(第9号様式)又は水洗便所改造資金助成金返還命令通知書(第10号様式)により、その者に通知するものとする。

(届出)

第11条 融資のあつせんを受けた者は、償還期間中において、次の各号の一に該当する場合は、直ちに水洗便所改造資金あつせん事項変更届出書(第11号様式)により、市長に届け出なければならない。ただし、融資のあつせんを受けた者が死亡したときは、当該相続人が届け出るものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 融資のあつせん対象となつている住居を譲渡しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、融資のあつせん条件に変更が生じたとき。

(融資状況の報告)

第12条 融資機関は、市長の求めに応じて、融資あつせんに係る融資状況について報告するものとする。

(預託金)

第13条 市長は、融資機関に対し、融資資金として予算の範囲内の金額を預託する。

2 前項の預託金を基金として、市長と金融機関との協議により融資総額を定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和60年6月15日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年7月16日規則第28号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第34号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

補助金

種別

補助金の額

自己の居住する家屋の改造工事を行う場合(し尿浄化槽を撤去する場合を含む。)

改造工事1件につき 20,000円

貸家、アパート、区分所有住宅等の所有者が改造を行う場合(し尿浄化槽を撤去する場合を含む。)

大便器1個につき 5,000円

特別補助金

種別

補助金の額

生活保護法に基づく生活扶助者

市長が最低限必要と認める改造工事費の全額

融資のあつせん

種別

融資あつせん限度額

自己の居住する家屋の改造工事を行う場合(し尿浄化槽を撤去する場合を含む。)

改造工事1件につき 350,000円

貸家、アパート等の所有者が改造工事を行う場合(し尿浄化槽を撤去する場合を含む。)

大便器1個につき 100,000円

(ただし、1,000,000円を限度とする。)

利子補給金

融資のあつせん金額から生ずる利子の20パーセントに相当する額。この場合において10円未満の端数は切捨てとする。

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東大和市水洗便所改造資金助成規則

昭和60年6月15日 規則第24号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和60年6月15日 規則第24号
平成元年3月22日 規則第3号
平成4年7月16日 規則第28号
平成7年10月31日 規則第34号
平成13年3月30日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第33号
平成28年3月29日 規則第21号
令和5年12月27日 規則第54号