○東大和市指定排水設備工事事業者審査委員会規程

昭和57年6月15日

訓令第25号

(目的)

第1条 この規程は、指定排水設備工事事業者の指定の効力の停止又は指定の取消し及び排水設備工事責任技術者の登録の効力の停止又は登録の取消しに関して、その必要な事項を定め、もつて指定の効力の停止等の公正を期することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため東大和市指定排水設備工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。

(1) 東大和市下水道条例(昭和55年条例第29号。以下「条例」という。)第5条の3第2項第5号又は第6条の2第1号若しくは第4号に該当する場合の指定排水設備工事事業者の指定の効力の停止又は指定の取消しに関すること。

(2) 条例第6条の6第1号又は第3号に該当する場合の排水設備工事責任技術者の登録の効力の停止又は登録の取消しに関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもつて充てる。

3 副委員長は、政策経営部長の職にある者をもつて充てる。

4 委員は、総務部長、市民環境部長、子ども未来部長、地域福祉部長、健幸いきいき部長及びまちづくり部長の職にある者をもつて充てる。

5 委員長が特に必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(定員数及び表決)

第7条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり部下水道課が担当する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、昭和57年6月15日から施行する。

(平成2年9月29日訓令第24号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年6月29日訓令第30号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第24号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に東大和市指定下水道工事店規則の一部を改正する規則(平成9年規則第9号)による改正前の東大和市指定下水道工事店規則第22条の規定により登録を受けている排水設備技術者又は排水設備配管工の登録の停止又は取消しに係る調査審議については、平成12年3月末日までの間、東大和市指定下水道工事店審査委員会の所掌事務とする。

(平成10年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東大和市指定排水設備工事事業者審査委員会規程

昭和57年6月15日 訓令第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和57年6月15日 訓令第25号
平成2年9月29日 訓令第24号
平成3年6月29日 訓令第30号
平成6年3月31日 訓令第24号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成10年3月31日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第12号
平成19年2月5日 訓令第5号
平成20年3月5日 訓令第5号
平成24年3月26日 訓令第17号
平成29年3月28日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第8号