○東大和市下水道条例施行規則

昭和55年10月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市下水道条例(昭和55年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをし、かつ、管底から15センチメートル以上の箇所にどろだめを設け、インバートは作らないものとする。

(3) 前2号の方法によりがたいときは、市長の指示を受けなければならない。

(トラップの取付等)

第3条 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

2 トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(ストレーナーの設置)

第4条 浴場、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるために有効な目幅を有するストレーナーを設けなければならない。

(排水管の土かぶり)

第5条 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。ただし、特別の理由によりこの方法によりがたいときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。

(こう配)

第6条 排水管のこう配は、次の表に定めるところによる。ただし、特別の理由によりこのこう配を付しがたいときは、市長の承認を得て、これによらないことができる。

排水管の内径

こう配

100ミリメートル以上150ミリメートル未満

100分の2.0以上

150ミリメートル以上200ミリメートル未満

100分の1.5以上

200ミリメートル以上250ミリメートル未満

100分の1.2以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

(ますの設置)

第7条 排水設備の次の各号に掲げる箇所には、ますを設けなければならない。

(1) 排水管の始点、集合若しくは屈曲箇所又は内径、こう配若しくは材質の異なる接続箇所。ただし、排水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管、曲管等を用い、又は清掃口を設けて、これに代えることができる。

(2) 排水管の延長がその内径の120倍を超えない範囲内において、排水管の清掃上適当な箇所

(ますの構造)

第8条 排水設備であるますの構造は、排水管の内径及び埋設深度等に応じ、排水管の清掃に支障のない大きさとし、次に定めるところによる。

(1) 汚水ますにあつては、その接続する排水管の内径に応じ相当幅のインバートを設けるとともに、密閉ぶたを設けなければならない。

(2) 雨水ますにあつては、インバートは設けないものとし、深さ15センチメートル以上のどろだめを設けるとともに密閉ぶた又は格子ぶたを設けなければならない。

(ポンプ施設)

第9条 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けなければならない。

2 ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(阻集器の設置)

第10条 次の各号に掲げる物質を含む汚水の排水箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止し、かつ、分離又は収集するために有効な阻集器を設けなければならない。ただし、特別の理由により、この方法によりがたいときは、使用者は市長の承認を得て、これによらないことができる。

(1) 土砂その他これに類する固形物質

(2) 可燃性油類

(3) 多量の脂肪類

(4) 多量の浮遊物質(水洗便所から排除される場合を除く。)

(排水設備の計画の確認)

第11条 条例第4条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手前に、排水設備計画確認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備を設ける地盤に著しい高低のある場合又はその面積が広大な場合等にあつては、排水管の形状、大きさ、こう配、延長、管底高、土かぶり及び地盤高並びに汚水ますの内径及び深さを表示した縦断面図(市長が指定する縮尺)

(2) 2階以上の建築物で、平面図のみでは排水管等の配置に明確さを欠くおそれがある場合にあつては、排水管等の形状、大きさ等を表示した配管立面図

(3) 排水設備が特殊構造のものにあつては、その形状、大きさ等を表示した構造詳細図(縮尺30分の1以上)

2 条例第4条第2項本文の規定により、確認を受けた事項を変更しようとする者は、排水設備計画変更確認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更届出は、排水設備計画変更届(第3号様式)によらなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の申請について、その計画が法令の規定に適合すると認めたときは、排水設備計画確認通知書(第4号様式)又は排水設備計画変更確認通知書(第5号様式)により当該申請者に通知する。

(排水設備の工事の完了届)

第12条 条例第7条の規定による排水設備の工事完了の届出は、排水設備工事完了届(第6号様式)に施設の名称及び数量を記載した完工図を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の完工図は、第1号様式に定める図面をもつてこれに代えることができる。

(工事検査済証の交付)

第13条 条例第7条の規定による検査に合格したときは、排水設備工事検査済証(第7号様式)及び検査済証標(第8号様式)を当該届出をした者に交付する。

2 前項の検査済証標は、門戸その他適当な場所に掲示しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第14条 条例第8条第1項に規定する除害施設の新設等又は使用の方法の変更の届出は、除害施設新設等届(第9号様式)によらなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設新設等届受理書(第10号様式)を当該届出をした者に交付する。

(氏名等の変更の届出)

第15条 条例第8条第2項に規定する氏名等の変更の届出は、氏名等変更届(第11号様式)によらなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する除害施設の使用の廃止の届出は、除害施設使用廃止届(第12号様式)によらなければならない。

(承継の届出)

第16条 条例第10条第2項に規定する承継の届出は、除害施設所有権等承継届(第13号様式)によらなければならない。

(特定施設等の工事等の完了の届出)

第17条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3第1項又は法第12条の4に規定する届出をした者が特定施設の設置等又は構造等の変更を完了したとき、又は条例第8条第1項に規定する届出をした者が除害施設の新設等又は使用の方法の変更を完了したときは、特定施設・除害施設工事等完了届(第14号様式)により、その完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(水質管理責任者の選任等の届出)

第18条 条例第11条第1項に規定する水質管理責任者の選任等の届出は、水質管理責任者選任等届(第15号様式)によらなければならない。

(水質管理責任者の選任の免除)

第19条 条例第11条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者

(2) その他市長の認める者

(水質管理責任者の業務)

第20条 条例第11条第2項に規定する水質管理者の業務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な処置に関すること。

(3) 公共下水道へ排除する下水の量並びに水質の測定及び記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚でいのは握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処置に関すること。

(水質管理責任者の資格)

第21条 条例第11条第2項に規定する水質管理責任者の資格は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者

(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者

(3) 前2号に規定する者と同等の資格又は知識及び技能を有すると市長が認めた者

第22条 削除

(使用開始等の届出)

第23条 条例第16条第1項の規定による公共下水道の使用の開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始等届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項又は第17条の規定による管理人の届出をしようとする者は、排水設備管理人選定等届(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第24条 条例第17条の規定による使用者の変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用者変更届(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出の特例)

第24条の2 第23条第1項及び前条の規定にかかわらず、東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号。以下「給水条例」という。)第13条第1項の規定による申込み(同項の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものに限る。)又は給水条例第16条第1項の規定による届出(以下これらを「水道使用の申込み等」という。)をしたときは、当該水道使用の申込み等をもつて、当該水道使用の申込み等により必要となる第23条第1項又は前条に規定する書面の提出があつたものとみなす。

(汚水量の認定)

第25条 条例第20条第3項の規定により、隔月定例日に汚水量を2か月分まとめて認定したときは、その汚水量の2分の1に相当する量をもつて1か月分の汚水量とみなす。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第26条 条例第21条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事にのみ使用するものについては、1世帯5人までは1か月25立方メートルとし、5人を超える場合は、1人増すごとに5立方メートルを加えた量をもつて使用水量とみなす。

(2) 前号の場合において、水道水を併用しているときは、同号の規定により算出した量の2分の1に相当する量をもつて使用水量とみなす。

(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用するもの又は家事及び家事以外に使用するものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況等を勘案して使用水量を認定する。

(4) 動力式揚水設備によるものについては、計器により計測できるもののほか、必要に応じ、前号に定める世帯人員その他の状況を勘案して使用水量を認定する。

(汚水量の申告)

第27条 条例第21条第1項第3号に規定する申告書は、汚水排出量申告書(第19号様式)によらなければならない。

(使用料の納期限)

第28条 使用料の納期限は、その徴収方法の種別に従い、次の各号に定めるところによる。

(1) 払込みの方法による場合は、納入通知書を発送した日から10日以内

(2) 口座振替の方法による場合は、納入通知書を発送した日から7日以内

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者による納付(同法第252条の14第1項の規定により東京都に徴収の事務の管理及び執行を委託した使用料の納付に限る。)の方法による場合は、納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を発送し、又は送信した日から7日以内

(使用料の減免)

第29条 条例第25条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、その者が東京都給水条例施行規程(昭和33年東京都水道局管理規程第1号)第22条の2に規定する基本料金等免除申請書を提出したときは、その提出をもつて下水道使用料減免申請書の提出があつたものとみなす。

2 市長は、前項の申請について適当であると認めたときは、同項ただし書に該当する場合を除き、下水道使用料減免決定通知書(第21号様式)により通知するものとする。

(行為の許可の申請)

第30条 条例第27条の規定による行為の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、物件設置等許可申請書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、法令で定める技術上の基準に適合すると認めたときは、物件設置等許可書(第23号様式)を申請者に交付する。

(占用許可願)

第31条 条例第29条の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道敷(排水施設)占用許可願(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可願には、次の各号に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものにあつては、隣接地主又は建物所有者の同意書及び印鑑証明書

3 市長は、第1項の占用を許可したときは、下水道敷(排水施設)占用許可書(第25号様式)を交付する。

(原状回復の届出)

第32条 占用の許可を受けた者が、占用期間の満了又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、下水道敷(排水施設)占用期間満了(廃止)(第26号様式)により、市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市下水道条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市下水道条例施行規則第1号様式から第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第39号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第48号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市下水道条例施行規則

昭和55年10月20日 規則第14号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和55年10月20日 規則第14号
昭和60年4月1日 規則第12号
平成元年3月22日 規則第3号
平成6年9月5日 規則第41号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年12月28日 規則第39号
平成18年3月27日 規則第5号
令和元年6月11日 規則第4号
令和3年12月24日 規則第48号
令和5年12月27日 規則第54号