○東大和市下水道使用料審議会条例
平成6年3月30日
条例第14号
(設置)
第1条 東大和市の下水道使用料の改定について検討するため、東大和市下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道使用料の改定について必要な事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。
(組織及び委員)
第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 5名以内
(2) 下水道使用者 5名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申の終了をもって終わるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、その選任方法は、委員の互選による。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。