○東大和市自転車等駐車対策協議会規則
平成7年9月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市自転車等放置防止等に関する条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、東大和市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 自転車等の駐車対策に関する重要事項の調査及び検討に関すること。
(2) 自転車等の駐車対策に関する総合計画の策定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
2 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項(総合計画の策定に係る事項を含む。)について、市長に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員 3名以内
(2) 関係交通機関の職員 4名以内
(3) 利害関係を有する者 8名以内
(委員の任期)
第4条 前条第2項第3号の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、その選任方法は、会長は第3条第2項第3号の委員の互選により、副会長は会長の指名による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、まちづくり部都市基盤課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。