○東大和市自転車等放置防止等に関する条例施行規則

平成7年9月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市自転車等放置防止等に関する条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(自転車等の利用を自粛する駅周辺の範囲)

第2条 条例第6条第5項及び第6項に規定する駅周辺とは、当該駅からおおむね800メートル以内の範囲とする。

(自転車等放置禁止区域の指定の公示等)

第3条 条例第8条第2項に規定する自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)の指定の公示は、次に掲げる事項を東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 放置禁止区域の指定年月日

(2) 放置禁止区域の指定範囲及びその図面

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第8条第2項に規定する放置禁止区域内に設置する標識は、自転車等放置禁止区域標識標準図(第1号様式)によるものとする。

3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、第1項各号に掲げる事項を記載した看板等及び前項に規定する標識を放置禁止区域内の見やすい場所に設置するものとする。

4 第1項の規定は、条例第8条第3項の規定により放置禁止区域を変更し、又は解除する場合の公示について準用する。

(放置自転車等に対する措置)

第4条 条例第9条第1項の規定により放置禁止区域内の放置自転車等を撤去することができる場合とは、当該放置自転車等に警告札を付けてから、おおむね1時間を経過してもなお放置されている状態にある場合とする。

2 条例第9条第2項に規定する一定期間とは、当該放置自転車等に警告札を付けてから3日間以上とする。

(自転車等の保管の公示)

第5条 条例第9条第4項に規定する自転車等を保管したときの公示は、次に掲げる事項を記載した看板等を、放置自転車等を撤去した場所の近くで見やすい場所に設置することにより行うものとする。

(1) 撤去年月日

(2) 保管場所

(3) 返還手続

(4) その他市長が必要と認める事項

(保管した自転車等に対する措置)

第6条 市長は、条例第9条第3項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(第2号様式)を作成するものとする。

2 条例第10条第1項に規定する通知は、次に掲げる事項を記載した撤去自転車等返還通知書(第3号様式)により行うものとする。

(1) 撤去年月日

(2) 放置場所

(3) 指定期日(撤去自転車等返還通知書(第3号様式)を発した日から起算して14日を経過した日とする。以下同じ。)

(4) 保管場所

(5) 放置自転車等撤去手数料(条例第11条に規定する費用をいう。以下「撤去手数料」という。)

(6) 返還手続

(7) その他市長が必要と認める事項

(保管した自転車等の返還)

第7条 市長は、条例第9条第3項に規定する保管した自転車等を返還する場合は、撤去自転車等返還通知書(第3号様式)及び次の各号のいずれかに該当する書類により当該自転車等の利用者又はその代理人であることを確認しなければならない。この場合において、当該自転車等をその利用者の代理人に返還するときは、委任状等により代理権を有することを確認しなければならない。

(1) 自転車防犯登録カード

(2) 運転免許証

(3) 被保険者証

(4) 学生証

(5) その他利用者又はその代理人であることを証明できる書類

2 保管した自転車等の利用者又はその代理人は、前項に規定する確認を受けた場合には、撤去手数料を別に定める納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長は、条例第11条ただし書の規定により次に掲げる場合には、撤去手数料を免除することができる。

(1) 撤去した日の前日までに保管した自転車等について警察署に盗難届が提出されている場合

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めた場合

3 市長は、前項の規定による撤去手数料の納付を確認したとき又は同項ただし書の規定により撤去手数料を免除したときは、保管した自転車等を利用者又はその代理人に返還するものとする。この場合において、利用者又はその代理人から撤去自転車等受領書(第4号様式)を提出させるものとする。

(保管に不相当な費用を要するときの措置)

第8条 条例第10条第2項に規定する相当の期間とは、条例第9条第4項に規定する公示の日から60日間とする。

2 条例第10条第2項に規定する売却の方法は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法によるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成29年10月26日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定及び次項の規定は、平成29年11月1日から施行する。

2 改正後の東大和市自転車等放置防止等に関する条例施行規則第3号様式は、平成29年11月1日以後に撤去する放置自転車等に係るものについて適用し、同日前に撤去した放置自転車等に係るものについては、なお従前の例による。

(自転車等駐車場の利用に対する措置に関する経過措置)

3 東大和市自転車等放置防止等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第10号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例の規定による改正前の東大和市自転車等放置防止等に関する条例(平成7年条例第17号)第15条第6号に規定する一定期間とは、駐車してから7日間以上とする。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東大和市自転車等放置防止等に関する条例施行規則

平成7年9月25日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)