○東大和市自転車等放置防止等に関する条例

平成7年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に特別の定めがあるもののほか、自転車等の放置防止、駐車対策等に関し必要な措置を定めることにより、自転車等の利用者の利便の増進に資することと安全で快適な市民生活を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法第2条の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放置自転車等 自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。

(2) 駅前広場等 駅前広場など自転車等の大量の放置によりその環境、機能等が損なわれるおそれのある公の場所をいう。

(市の責務)

第3条 東大和市(以下「市」という。)は、第1条の目的を達成するため、自転車の安全利用の促進、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関する施策の実施に努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第4条 鉄道事業者及び都市モノレール事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、これらの利用者のために自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市が駅の周辺において自転車等駐車場を整備しようとするときは、用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずる等、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第5条 官公署、学校等の公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の利用者等の責務)

第6条 自転車の利用者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守し、自転車の安全な利用に努めなければならない。

2 自転車の利用者は、自転車に住所、氏名等を明記するように努めるとともに防犯登録を受けなければならない。

3 自転車等の利用者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

4 自転車等の利用者は、第8条第1項の規定により指定された自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

5 駅周辺の居住者は、通勤、通学等のための当該駅への自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。

6 駅周辺の事業所又は学校に通勤又は通学をする者は、当該駅からの自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第7条 自転車の小売業者は、自転車の販売に当たり、当該自転車への住所、氏名等の明記の勧奨及び自転車の防犯登録の勧奨に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するために必要があると認めるときは、駅前広場等において自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を公示するとともに、規則で定める標識を当該放置禁止区域内に設置しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により指定した放置禁止区域を変更し、又は解除する必要が生じたときは、その旨を公示しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第9条 市長は、放置禁止区域内の放置自転車等を撤去することができる。

2 市長は、駅前広場等における放置禁止区域外の放置自転車等について一定期間警告し、なお放置されているときは、当該放置自転車等を撤去することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

4 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示しなければならない。

(保管した自転車等に対する措置)

第10条 市長は、前条第3項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等の利用者の確認に努めなければならない。この場合において利用者が確認できたときは、指定期日までに引き取るよう通知しなければならない。

2 市長は、前条第3項の規定により保管した自転車等について、同条第4項の規定による公示の日から相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、規則で定めるところにより当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等について、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等について廃棄等の処分をすることができる。

3 前条第4項の規定による公示の日から起算して6か月を経過してもなお同条第3項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市に帰属する。

(費用の負担)

第11条 市長は、第9条の規定による放置自転車等の撤去、自転車等の保管及び公示並びに前条第1項及び第2項の規定による自転車等の利用者への通知及び自転車等の売却その他の措置に要した費用として、当該自転車等の利用者に次の各号に定める額を負担させることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

(1) 自転車 2,000円

(2) 原動機付自転車 3,000円

(総合計画)

第12条 市は、自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、東大和市自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する総合計画を策定することができる。

(自転車等駐車対策協議会)

第13条 市は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について調査審議させるため、東大和市自転車等駐車対策協議会を置く。

2 前項に規定する東大和市自転車等駐車対策協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(東大和市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号)第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年6月26日条例第15号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年12月8日条例第36号)

この条例は、平成11年3月15日から施行する。

(平成11年9月17日条例第21号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成13年12月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び次項の規定は、同年11月1日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、平成29年11月1日以後に撤去する放置自転車等に要する費用について適用し、同日前に撤去した放置自転車等に要する費用については、なお従前の例による。

(自転車等駐車場に関する経過措置)

3 改正前の第14条(第2項を除く。)から第17条までの規定は、平成29年10月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の第14条第1項の規定により東大和市が設置する東大和市自転車等駐車場の名称及び位置は、次の表の左欄及び中欄に定めるとおりとし、その設置期間は、同表の右欄に定めるとおりとする。

名称

位置

設置期間

武蔵大和駅第1自転車等駐車場

東大和市清水2丁目806番地の2

平成29年7月1日から平成29年9月30日まで

武蔵大和駅第2自転車等駐車場

東大和市清水2丁目801番地の3

平成29年7月1日から平成29年9月30日まで

武蔵大和駅第3自転車等駐車場

東大和市清水1丁目748番地の2

平成29年7月1日から平成29年9月30日まで

東大和市駅第4自転車等駐車場

東大和市南街4丁目20番地の14

平成29年7月1日から平成29年7月31日まで

上北台駅自転車等駐車場

東大和市上北台1丁目2番地の4

平成29年7月1日から平成29年10月31日まで

東大和市自転車等放置防止等に関する条例

平成7年3月28日 条例第17号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成7年3月28日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年6月26日 条例第15号
平成10年12月8日 条例第36号
平成11年9月17日 条例第21号
平成13年12月13日 条例第36号
平成29年3月3日 条例第10号