○東大和市道路占用料等徴収条例

昭和48年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により市が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路

(5) 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設

(6) ガス、電気、電話、水道及び下水道等の各戸引込管線類

(7) 祭典その他恒例により設置する施設

(8) 天災地変その他占用者の責に帰することのできない理由により、占用の目的を遂行することができないと認められるもの

(9) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用の期間に係る分を占用許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(延滞金)

第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が、100円未満である場合は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

第2条 東大和市道路占用料徴収条例(昭和43年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行前に許可した道路占用料については、なお従前の例による。

第4条 この条例施行の際、現に占用期間が継続している占用物件(期間の更新をするものも含む。)に係る占用料については、この条例により徴収すべき占用料の額が、従前の例により算出した占用料の額の1.5倍を超える場合は、この条例施行の日から3年以内に限り、次表により算出した額を限度として、当該占用料を徴収する。

年度

調整額

昭和48年度

従前の占用料の額に1.5倍を乗じて得た額

昭和49年度

前年度の占用料の額に1.5倍を乗じて得た額

昭和50年度

前年度の占用料の額に2.0倍を乗じて得た額

(昭和51年3月31日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の東大和市道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和54年6月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前において、既に改正前の東大和市道路占用料等徴収条例の規定に基づき、昭和54年7月1日以後の占用の期間に係る月分として納付した占用料は、改正後の同条例の規定に基づく占用料の一部とみなす。

(昭和56年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月11日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月9日条例第14号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月11日条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日条例第11号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第22号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月12日条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第1号及び第5条の改正規定並びに別表令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月7日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔参考〕

○道路法―39、73

別表(第2条関係)

占用料単価表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

2,880

電話柱

1,480

その他の柱類

140

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

19

地下電線その他地下に設ける線類

9

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,400

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

960

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,580

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

8,800

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,730

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

65

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

93

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

140

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

180

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

260

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

340

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

650

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

930

外径が1メートル以上のもの

1,860

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

2,240

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,980

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

5,800

地下に設ける通路

3,530

その他のもの

2,240

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

88

商品置場その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

8,800

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

8,800

標識

1本につき1年

2,200

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1日

88

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1年

8,800

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基につき1年

88,000

その他のもの

44,000

令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

2,000

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

8,800

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設

占用面積1平方メートルにつき1年

2,730

令第7条第8号及び第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

(備考)

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

3 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用の期間に、1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。

6 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)の合計額とする。

東大和市道路占用料等徴収条例

昭和48年3月31日 条例第17号

(平成27年12月7日施行)

体系情報
第12編 設/第2章
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第17号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和54年6月28日 条例第10号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和61年12月11日 条例第30号
平成元年3月10日 条例第17号
平成4年3月12日 条例第13号
平成7年3月9日 条例第14号
平成10年3月11日 条例第1号
平成14年3月6日 条例第11号
平成16年12月17日 条例第22号
平成23年12月12日 条例第16号
平成27年12月7日 条例第34号