○立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業保留地買受資金融資あっせん規則
平成13年1月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市(以下「市」という。)が施行する立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業において公募による抽選に付する保留地を買い受ける者に対し、買受資金の融資のあっせんを行うことによって保留地の処分を円滑にし、もって持家促進を図ることを目的とする。
(融資機関)
第2条 市が融資のあっせんをする金融機関は、市と融資のあっせんに係る協定を締結した金融機関であって、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)に基づき独立行政法人住宅金融支援機構と住宅融資保険契約を締結しているもの(以下「融資機関」という。)とする。
(あっせんの対象者)
第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を有していなければならない。
(1) 立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則(平成13年規則第2号。以下「事務取扱規則」という。)第20条第5項の規定による保留地売却決定通知を受けた者であること。
(2) 融資機関が住宅融資保険に加入することに同意し、その保険料相当額を融資機関に支払うことができる者であること。
(3) 連帯保証人として、保証資力の確実な第三者1人以上及び法定相続人1人を有する者であること。
(融資のあっせん条件)
第4条 融資を受けた者は、事務取扱規則第28条に規定する所有権移転の登記をする場合において、融資資金の未償還額があるときは、融資機関の指示により当該未償還額に係る債権を担保するため、買い受けた土地に第1順位の抵当権を設定しなければならない。
2 融資を受けた者は、融資資金をこの規則の目的以外の目的に使用してはならない。
(融資の基準)
第5条 融資機関は、融資をする場合には、原則として次に掲げる事項を基準としなければならない。
(1) 融資金額 保留地売買代金の80パーセント以内で、最高2,500万円を限度とする。
(2) 貸付利率 融資機関の定めた利率とする。
(3) 貸付期間 1年以上30年以内とする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、半年賦償還又は繰上償還と併用することができる。
(申込み)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、保留地買受資金融資あっせん申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 給与証明書、所得税確定申告書(控)の写しその他所得の状況を証する書類
(2) 住民票(全員)の写し
(3) 印鑑登録証明書 2通
(4) 連帯保証人となる第三者に係る前3号に掲げる書類
(5) 連帯保証人となる法定相続人に係る印鑑登録証明書 2通
(6) その他市長が必要と認めた書類
(資格審査及び通知)
第7条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、内容を審査し、融資のあっせんの可否を決定するものとする。
(融資の手続)
第8条 前条第2項の規定により融資のあっせんの決定を受けた者は、速やかに融資機関に対して融資に必要な手続をとらなければならない。
(報告)
第9条 融資機関は、融資を行ったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(第三者への譲渡等)
第10条 融資を受けた者は、買い受けた土地についてやむを得ず事務取扱規則第29条の規定により第三者への譲渡、貸付け又は用途変更等をしようとする場合は、速やかに当該融資資金の未償還額及び未払利息を融資機関に返済しなければならない。
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。